fit1033667598 公開 2021-12-9 02:44:00

今年の2月に原付免許取得し、四月に普通自動二輪免許取得しました

今年の2月に原付免許取得し、四月に普通自動二輪免許取得しました。今年の11月にバイト中に原付で二段階右折をせずに曲がり、一点と三千円罰せられました。
その時警察官に聞いたところ初心者ですと言ったら、免許証青色だから初心者じゃないよと言われ、僕も本当に信じていいのか迷いました。このような場合は二人乗りしてても違反になるのでしょうか?また、もし、この警察官の話を聞いて、初心者じゃないと言われ2ケツして、違反切られたら、その違反処理した警察官に相談しにいけばよいでしょうか?
長くなりましたが、免許のことはあまり詳しくない人です。ご回答頂ける方は出来るだけわかりやすく教えていただけると助かります。
よろしくお願いします

ter115709506 公開 2021-12-9 18:59:00

この場合は、警察官が正しいです。
普通二輪免許を取得した時点で原付の初心者期間は終了しています。
ですので、原付については初心者講習の対象ではありません。
現在は普通二輪免許の初心者期間です。
ただし、2人乗りについては1年経つまでできません。
原付免許の初心者期間→終了。
普通二輪免許の初心者期間→来年4月まで。
累積1点。
という状態です。

128267592 公開 2021-12-9 17:52:00

原付は初心者期間ではないが、普通二輪は来年の4月まで初心者期間だ

crt1236972022 公開 2021-12-9 05:45:00

「原付で二段階右折をせずに曲がり、一点と三千円罰せられました」
何かの間違いでは?。原付の二段階右折の違反は、交差点右左折方法違反と同時に信号無視にも問われることになるので、点数は2点で、反則金額は6,000円になるはずです。1点3,000円で済むのは「交差点右左折方法違反」の方なので、その警察官が無知なのか、あるいは意図的なのかは知りませんが、そちらでしか切符を切らなかったのだとしたら、ラッキーな話です。
「免許証青色だから初心者じゃないよと言われ」
…ああ、警察官が無知で信号無視を見逃した可能性が高そうですね。免許証の帯色は、初心者かどうかには関係ありません。単に、最初に交付された時が緑で、一度でも併記や更新をすれば青になる、というだけの意味しかありません。
ただし、質問者さんが既に原付の初心者期間ではないのは正しいので、間違った指摘ではありませんね。質問者さんは、原付免許の取得からまだ1年は経過していませんが、その後に上位の普通二輪免許を取得しているため、既に原付の初心者期間ではなくなっています。ただし、普通二輪のほうはまだ初心者期間中です。
「このような場合は二人乗りしてても違反になるのでしょうか?」
初心運転者制度は車種別です。原付と普通二輪のそれぞれで「初心者」かどうかは判断されます。もちろん、原付の二人乗りは、初心者だろうがベテランだろうが違反です。
初心者期間中(1年間)の二人乗り禁止の規制は、普通二輪免許の取得から1年間、普通二輪車(50cc超~400ccの排気量の自動二輪車)に対してです。質問者さんはまだ普通二輪の初心者期間中なので、普通二輪車の二人乗りはできません。これは、免許証の帯色とは関係ありません。
「この警察官の話を聞いて、初心者じゃないと言われ2ケツして、違反切られたら、その違反処理した警察官に相談しにいけばよいでしょうか?」
どこの誰に相談しても無駄ですね。無知な警察官の言う事がどうであれ、免許を受けた人間は「道路交通法は知っている筈」の存在なので、違法行為をすれば罰せられます。その時に「知らなかった」は通用しません。
「免許のことはあまり詳しくない人です」
それは何の言い訳にはなりませんので、詳しくないと自覚しているのであれば、勉強して「自衛」しましょう。繰り返しますが、法律は「知らなかった」は通用しません。運転免許を持っている以上は、知っていて当然、知っていて当たり前として取り扱われます。

fch1149063063 公開 2021-12-9 03:05:00

二人乗りって普通自動二輪免許を取得してから1年以上経ってないとできないですよ。高速道路ではさらに厳しく運転者が20歳以上で、普通二輪免許を取得してから3年以上経過、排気量も126cc以上でないとダメです。
免許証の裏面に普自二の取得年月日が書かれてます。表面の下に書かれてる日付(原付の取得日)からではありません。

crt1236972022 公開 2021-12-9 03:05:00

緑(初心者)免許は基本的に
運転免許証を取得した後、3年目の更新期限までは
緑のままですが
青免許への変更タイミングに関しては
更新期限の間に『上位免許(今回は普通二輪免許)を取得した際に』
3年未満であっても青(一般)免許に変更される場合があります
二人乗りできる(普通二輪)免許を
取得したのが『今年の4月』なら
一年未満の二人乗りが禁止されているので
『二人乗りできるバイク』であっても
『来年の4月』以降までは
二人乗りはできないので『違反』になります
※ 二人乗りはあくまでも
二人乗りできる免許を取得してから一年
原付免許取得期間はカウントされません
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