自転車の走行中の違反が、運転免許証保持者に影響を与える場合はありますか?
自転車の走行中の違反が、運転免許証保持者に影響を与える場合はありますか? 運転免許証保持者とは誰の事ですか?自転車を運転してる本人であるならこのように表現されてはいかがでしょう?
-----------------------------------------------
自転車の走行中の違反が、その人の運転免許証に影響を与える場合はありますか?
-----------------------------------------------
答えはYESです。
信号無視や軽微な違反の場合、検挙もされないし検挙されたとしても免許の点数には影響ありません。(自転車の運転は反則金制度の対象外のため)
しかし、あまりに悪質な違反を繰り返していると、その地域の公安委員会の権限で免許の取り消しが行われた事例はあるそうです。
ここからはオマケ
ただの自転車なら上記の扱いですが、電動自転車(ペダルを漕がないで走れるアレです)の場合は自転車ではなく原付の扱いなので、免許証がヤバい事になります。
ナンバー取ってないと無保険車運転で減点6で免停。
罰則が1年以下の懲役または50万円以下の罰金
歩道を走って捕まっても原付と同じ処分で減点2点と反則金7000円。
免許持ってない人が捕まったら欠格2年。
つまり試験場に行っても免許証貰うまで2年待たされます。 有ります!
自転車でも職質掛けられます!
事故の時に本人確認書類提出が必要です 意味わからなんが、
交差点に信号無視で突入すれば、影響はある。 運転免許保持者で悪質な場合は、数か月の免許停止、極端な場合は免許取り消しもあります。
自転車に乗ってバイクと接触事故を起こし、バイク側が負傷したのに現場から逃走してしまった無職の男(61)が2012年11月20日、奈良県警から自動車運転免許の停止処分を受けた。
https://www.j-cast.com/2012/11/21154917.html?p=all
危険ドラッグを吸引して自転車を運転していた男性が免停になった事例も有ります。 自転車での違反が補有する免許に影響するかというご質問でしたら、今のところは影響ナシです。
公安委員会は何を言い出すか分かりませんから、将来は影響するようになるかも知れませんね。 自転車を走行していた会社員(運転免許証保持者)の違反行為で、歩道を歩行していた75歳老人(運転免許証保持者)に衝突
75歳老人は死亡した
お互いの人生に大きな影響を与えると思いませんか
ページ:
[1]