取消処分者講習の事で質問です自分は令和2年に車を無免許で運転をしてしまい取
取消処分者講習の事で質問です自分は令和2年に車を無免許で運転をしてしまい取消処分を受けました。
以前バイクの免許を取得していて、バイクのの免許の取消とのことですが。
来年の9月に車の免許を取得したいと思っています。3つの疑問があるのですが、
・車の仮免許はもういつでも取得しても大丈夫なのでしょうか
・この場合バイクの講習はありますか
・取消処分を受けて1年以内にいかなければならないなどの期間指定はありますか
予約先に電話した方が早いと思いますが詳しい方がいれば教えていただきたいなと思い質問させていただきました。 ・車の仮免許はもういつでも取得しても大丈夫なのでしょうか
仮免許取得は問題ありませんが、仮免許の有効期限は半年なので免許センターの一般試験(俗に言う一発試験)を受けるなら、いまからだと本免試験を受ける前に失効するので意味がありません。
教習所なら卒業まで行けるので意味がないわけではありませんが、そもそも欠格期間中に受け入れる教習所は稀ですし、受け入れたとしても欠格期間中に卒業できる日程では受け入れないでしょう。
・この場合バイクの講習はありますか
取消処分者講習は次に受けようとする免許の種類に応じたものを受けることになっています。車の免許を取るつもりなら車で、二輪の免許なら二輪で受けることになります。車の取消処分者講習は地域によっては仮免許取得後と指定されている場合もありますのでよく確認してください。
・取消処分を受けて1年以内にいかなければならないなどの期間指定はありますか
取消処分を受けたあと、欠格期間が終わればいつとっても構いませんが、取消処分者講習を受けてから1年以内に取らないと講習をもう一度受けなくてはならなくなります。 欠格期間は1年間なんでしょうか? 取消の欠格には1~10年まであります。
期間開けまでは免許取れません。
取消処分者講習受けて教習所通い免許習得までに欠格期間終わっていればいいので仮免などは関係ないです。 https://www.pref.aichi.jp/police/menkyo/tetsuzuki/menkyo/torikeshishobun.html
に書いてあります。
わからないことは 警察に問い合わせるのが 確実だと思います 欠格期間終了後、取消処分者講習(2日間)を受けますが、免許を取得するには修了証を貰ってから1年以内に取得しなければなりません。
なので、講習を受けてから1年間で何も取得しなければ、もう一度取消処分者講習を受ける事になります。
原付免許を取っておけば、その期限は関係なくなります。
一発試験なら仮免学科、技能、本試験学科、技能、取得時講習の流れです。
もちろん何時でも受けられます。
自分は取り消し後一発試験で取得したので詳しくは分かりませんが、教習所から通って受けるのであれば初回取得の時と同じだと思います。 頼むから、乗るな
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