真司 公開 2021-12-10 11:04:00

運転免許行政処分について当方は車両(自動車)に轢かれた被害者です。加害者の行

運転免許 行政処分について
当方は車両(自動車)に轢かれた被害者です。
加害者の行政処分についての質問です。
道路上の端に立っていたところ、加害者の運転する車両に轢かれ
骨折してしまいました。
(第三者行為として全治4週間の診断書提出)
ドライブレコーダーの記録情報や取り調べの内容を精査し
事故ではなく故意であると判断されました。
加害者は傷害罪で送致、暴行罪にて起訴され公判中です。
(診断書を提出しましたが、縮小認定され暴行罪にて起訴)
刑事としては上記の通りです。

事件日より10ヵ月ほど経過しおりますが
警察の情報によると行政処分もまだ出ていないようです。
道路上での出来事といえど、事故でもなく傷害でもないと判断されると
公安委員会では何も処分ができないのでしょうか?
もしくは、刑事事件の判決を精査してからの判断が一般的なのでしょうか?
(刑事では暴行での起訴でしたが公安委員会が傷害を認めくれたとすれば特定違反行為で厳しい処分になる?)
行政処分に詳しい方がおられましたら
ご意見していただけると幸いです。
ご回答よろしくお願いいたします。補足縮小認定された理由は、骨折該当箇所付近の映像が車両ボンネットで死角となっておりドライブレコーダにうまく映っていなかったことで立証が難しいとの判断でした。

ars1232078639 公開 2021-12-10 11:22:00

故意なら特定違反行為の運転傷害(30日未満の怪我)で48点です。
故意と判断されなければ単なる人身事故で6点と安全運転義務違反の2点といったところです。
行政処分は検察や裁判所は無関係で警察から公安委員会のルートです。検察が傷害で立件できなくても、警察が運転傷害で公安委員会に報告していたら運転傷害になる可能性はあります。

1153278207 公開 2021-12-10 11:17:00

特定違反行為として以下の物が有ります。
運転殺人傷害等、危険運転致死傷等、酒酔い運転・麻薬等運転、妨害運転(著しい交通の危険)、救護義務違反。

運転殺人傷害等に該当すれば、違反点数62点となります。
最低でも免許取り消し処分[欠格期間8年]になります。
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