免許の累積点数について平成30年11月(2018年)原付免許を取得令和2年4
免許の累積点数について平成30年11月 (2018年) 原付免許を取得
令和2年4月 (2020年) 普通免許取得
同じく令和2年4月 原付で2点加点
令和3年4月 車で2点加点
令和3年11月 原付で2点加点
で、今日累積点数が4点になりましたと
通知が来ました。
Q1. 無事故無違反期間が私は2年ないですが
3ヶ月ルールは適応されないですか?
Q2. また、どれくらいで今持っている4点の点数はリセットされるんでしょうか?最終違反日から1年間無事故無違反で過ごせばでしょうか?
Q3. 近いうち次にもし(ないように心がけたいですが)、2点の違反をすれば免停になるのでしょうか?
よく分かっておらず心配なので質問させていただいております。 Q1. 俗に言う「3か月ルールの条件は下記です。
・ある3点以下の違反の時点で、免許歴が2年以上あり、前日まで2年間が無違反であれば、翌日から3ヵ月を無違反で過ごせば、その違反は累積点数に計上しない。
質問者さんの3つの違反は、いずれも3か月ルールの適用外です。ただし、1つ目の違反から2つ目の違反までがおそらく1年間空いているので、1つ目の違反は累積点数から除外され、後の2つだけが累積されて4点になっているのでしょう。
Q2. 最後の違反の翌日以降に1年間の無違反があれば、その違反とそれ以前の違反は累積対象から外れます。「最終違反日から1年間」ではなく、その翌日から1年間です。
Q3. ええ、あと2点追加すれば6点です。ただ、質問者さんの場合は先に「違反者講習」の通知が来るので、それを受ければ6点が累積点数から除かれるので、免停にならずに済みます。ただし、3点追加で7点になってしまったら、違反者講習は受けられず 30日の停止処分になります。 3ヶ月の優遇措置は、2年間無事故無違反が第一の条件です。
あなたがいくつかあげた違反歴の中で、3ヶ月の優遇措置の対象になったのは、最初の違反だけです。
最後の違反から1年間を無事故無違反で過ごせば、それまでの累積点数は0扱いになります。
1年しないうちに2点の違反で累積6点になれば「違反者講習」です。
3点以上で累積7~8点になると30日の免許停止処分です。
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