免許の一部取消について運転免許の一部取消について調べていたところ、 - 取消し
免許の一部取消について運転免許の一部取消について調べていたところ、
取消しに係る免許の種類が大型免許の場合、受けたい旨の申出をすることができる免許の種類は、中型、準中型、普通、小型特殊又は原付と記載されていました。
この意味は大型免許を返納し、
①中型、準中型、普通、「小型特殊又は原付」の計4種に変更できる。
②中型、準中型、普通、小型特殊、原付の計5種に変更(一部取消)できる。
③記載されているうちのいずれか1種のみに変更できる
のうちのどれなんでしょうか。
「又は」という言葉はその両側の2つのどちらかという意味だと思っていたので最初は①かと思っていたのですが、公用文のルールを説明しているサイトで、「又は」を使用する場合には、各名詞を句読点「、」で結び、最後の名詞の前にのみ「又は」を置く。→「試験には、鉛筆、万年筆又はボールペンを持参してください」=「鉛筆、万年筆、ボールペンのうちいずれかを持参すればよい。」とあったので、③のいずれか1つなのかな?とも思えてきてしまいました。 日本語表現的には3ですが、実際はそのどれでもありません。
中型、準中型、普通、「小型特殊と原付」、小型特殊、原付、の6つの「いずれかひとつ」に変更できる。
が正解です。
上位免許の放棄により「降格先」として選べる下位免許は1つだけで、複数は選べません。ただし、その1つだけでは希望範囲が足りない場合、例外的に複数にでき、それが「小型特殊と原付」の2つを残すケースです。
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