運転免許証のコピーは公的証明書になりますか? - 単なる””控え
運転免許証のコピーは公的証明書になりますか? 単なる””控え書類””以外に、意味は無いです。
交通取り締まり時に、
それを指しだしても、免許不携帯です。 ならない。
原本のみ。 原則、コピーは証明書にはなりません。 提出する相手先や用途にもよりますが基本コピーは証明になりません。偽造してもわからないことになります。 運転免許証のコピーは公的証明書になりますか?
コピーは公的証明証の対象外 運転免許証は、そもそもが公的な証明書として発行されるものではないので、法的な通用性は無く、証明書としての効力は、受け入れる側の任意です。よって、コピーでもいいと言う事業者はあるかもしれりません。
ただ、対面であれば認められないのが殆どでしょうね。遠隔で、画像で確認するような場合は、原本とコピーの区別がつかないかも知れませんが…。
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