免許の初心者講習についてです - 今日一時停止義務違反をしてしまい1ヶ月前
免許の初心者講習についてです今日一時停止義務違反をしてしまい1ヶ月前の駐禁とで合わせて4点の違反になってしまいました。
自分は令和3年8月に免許を取得した初心者なので3点をオーバーしてしまうと初心者講習ということは知っています。しかし、今日対応した警官が最初「これは4点は取り消しじゃないっけか?」など「俺もよくわかんねえんだよ」などと話していて不安になっていましたが聞いた話や調べてみると初心者講習のみで再試験免除ということがわかりました。
しかしさっきその時の警官から個人的に電話がきて「3点の人は講習だけだけど4点の人は再試験あるらしいよ」と言われました。再試験に受かる人はほぼいないと聞きます。そこで警視庁の窓口に問い合わせたところそんな事はなく4点だろうが初心者講習で免除だと言われました。実際どれが正しいのですか 初心講習だけです。
警官の言うことはすべて間違っています。
今後のために、以下記載します。
交通違反の処分というのは3つあります。
①運転免許に対する処分
・違反点加点
・免停処分
・免許取消処分
・初心運転講習や再試験
②軽い交通違反に対する反則金納付処分
③重い交通違反に対する刑事処分
・罰金刑
・懲役刑
①の運転免許処分は、違反点の合計点で決定します。
そしてこの処分を行うのは公安委員会です。
③の重い交通違反に関する罰金とか懲役というのは
これは裁判で求刑されるものです。
なので、この処分を行うのは検察庁と裁判所です。
なので、これらの処分には警察は一切無関係です。
無関係ですから知識もありません。
では警察の仕事は?というと、
・違反者を検挙すること
・②軽い交通違反に関して反則金納付書を渡す事
だけです。
ですから警察官が知っているのは、
・軽い交通違反の違反点
・軽い交通違反の反則金金額
だけです。
なので繰り返しですが、その後の免許処分とか、
その制度やルールに関しては無知です。
なので、今後も警察官のいうことは信用しない方が
良いですし、警察官に質問される意味はないと
ご理解されてください。 何点でも1回目は初心者講習です。
受けないと再試験です。
初心者講習受講後、再び2回以上で3点以上になったら、
2回目の初心者講習はなく、再試験です。 初心運転者期間の場合は、違反の合計点数が、3点または4点以上に達すると、初心運転者講習の通知が来ます。(未受講、または受講後違反して3点以上の点数になった場合は再試験を受けなければならない)
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