運転免許の住所変更について。 - 免許証の住所は本籍地ではないとダメなのでし
運転免許の住所変更について。免許証の住所は本籍地ではないとダメなのでしょうか?
(例)
本籍地が福島
今住んでいるところが宮城
住民票は福島から移していません。
その場合免許証の住所を宮城にできるのでしょうか。 それを住所変更と云います。 本籍地はどこでも構いません。例えば島根県の竹島にしている人、北方領土の択捉島にしている人、南鳥島にしている人とか普通にいます。
ただ住所地は実際に住んでいるところにしなければ罰則があります。 本籍地はあくまで本人特定のための情報です。
運転免許の住所地は住民登録されている(住民票がある)住所であることが原則です。
あなたの場合、住民票を宮城県に移して、運転免許証の住所変更(福島県→宮城県)をする必要があります。 住民票は、現住所に移さないとダメですよ!
正当な理由もなく届け出を怠ると5万以下の過料に課せられる事があります。
住民票を実家に置いたままにしないで、さっさと住民登録して、新しい住民票と免許証を管轄の警察署に持って行くだけで即解決です。 本籍は無関係です。
住民票がある都道府県のみです。
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