vie1040649469 公開 2021-12-12 13:25:00

純無免許運転 - 自動車学校私は去年の4月に純無免許運転をして警察の方に補

純無免許運転
自動車学校
私は去年の4月に純無免許運転をして警察の方に補導されました。処分は半年間の保護観察でした。
来年の4月(あと4ヶ月)で、欠格期間が終了します。
自動車学校に通おうと思っているのですが、あと4ヶ月経たないと入校はできないですか?

1053280936 公開 2021-12-13 08:18:00

欠格期間中にできないのは、
本免許の発行だけです。
教習を受けること
仮免許発行を受けること
路上教習をすること
は可能です。
なので現段階でも教習は可能です。
ただし、大抵の教習所は、
欠格期間中の入校を拒否しています。
また無免許運転などの交通犯罪前科者の
入校も拒否しています。
そのために事前に聞き取りやアンケートを
取りますが、ウソは後で必ずバレます。
なのでますは入校可能な教習所を
探す必要があります。

mkm1233352958 公開 2021-12-12 17:04:00

法的には、欠格期間が明ける前から教習所に通えますし、仮免許の受験もできます。ただ、教習所が受け入れるかどうかは別なので、個々の教習所に確認が必要です。欠格期間が明けるまで入所させてくれない場合もあるでしょう。

1150813432 公開 2021-12-12 14:28:00

捕まった日から2年というのは、運転免許試験に合格しても免許が拒否される期間ですので、教習所へ入所して卒業するところまではいつでもできます。
ただ、来年4月までは無免許運転の25点を持っている状態で、そこへ新たな点数が追加されると免許が取得できない期間が延びます。
教習中に事故を起こしたり、違反で取締りを受ける可能性はゼロではありませんので、教習所へ入所をしても4月までは場内での教習にとどめ、免許が取得できるようになってから路上教習を始められるよう強くお勧めします。
詳しくは教習所にお尋ねください。

mak1041086789 公開 2021-12-12 14:02:00

欠格期間は免許を取得する前日まで、
つまり試験場で合格して免許が交付される前日までです。
車学は関係ありません。
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