免許のなんも記入されていない素材をネットで拾ってそこに名前を記入したりした場
免許のなんも記入されていない素材をネットで拾ってそこに名前を記入したりした場合偽造になりますか?ネタとして友達に見せたりするのみで別に運転したり実際に身分証として提示したりは一切しません。
番号が123456789012になっていたり拾い画なので薄く制作したところのロゴが入っています。補足すいません。
そういえば確か本物にはない「本籍」という欄があります。 公文書偽造罪になりますので、やるべきではありません。
ページ:
[1]