tur121684072 公開 2021-7-22 12:38:00

運転免許証について - 改正後に普通免許を取得しましたその後、

運転免許証について
改正後に普通免許を取得しました
その後、普通免許を取得して一年を経過して準中型免許を取得した場合、準中型自動車を運転する際は初心者標章が必要なんでしょうか?
初心者標章は免許取得後、一年間の表示義務があると思いますが、その一年は経過しています

dra111893195 公開 2021-7-22 15:54:00

準中型自動車免許の取得から1年間は、準中型自動車を運転する場合に、初心者マークの掲示が必要です。
しかし、普通自動車免許の取得から1年が経過しているなら、普通自動車を運転する場合の初心者マークの掲示は要りません。
このあたりは2017年の法改正の影響で運用が変わった部分ですね。法改正の直後は、普通自動車免許の取得から1年経過しないうち、もしくは普通自動車免許を取らずに準中型自動車免許を取得した場合には、普通自動車への初心者マークの掲示義務が無くなっていました。しかし、この部分は後に改正され、普通または準中型のいずれかを取得してから1年間は、普通自動車への初心者マークの掲示が必要と改められました。
とりあえず、普通自動車への初心者マークの掲示義務は、「普通自動車を運転できる免許」を取得してから1年間で、準中型自動車へのマークの掲示義務は「準中型自動車を運転できる免許」を取得してから1年間、と理解しましょう。

dra111893195 公開 2021-7-22 12:58:00

令和2年11月30日以前に免許取得した場合
準中型車に乗る場合のみ表示義務。
普通車に乗る際は表示義務無し。
令和2年12月1日以降に取得した場合
準中型車の他に普通車にも表示義務あり。
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