免許更新について。 - 今免許証の色がブルーで有効期間をうっかり2ヶ月半過ぎて
免許更新について。今免許証の色がブルーで有効期間をうっかり2ヶ月半過ぎてしまいました。
数日後に更新に行こうと思っているのですが(有効期間の3ヶ月以内)、警察署で更新出来ますでしょうか。
また、免許証の色はブルーのままなのでしょうか。
返答お待ちしております。 もう「更新」はできません。失効手続きによる「再取得」になりますから、運転免許試験場での手続きです。大阪府ならば門真か光明池です。
平日だけです。免許番号は変わらないはずだから、青帯になると思います。 >免許更新について。
今免許証の色がブルーで有効期間をうっかり2ヶ月半過ぎてしまいました。
数日後に更新に行こうと思っているのですが(有効期間の3ヶ月以内)、警察署で更新出来ますでしょうか。<
有効期限を2ヶ月半過ぎたのに有効期限の3ヶ月以内とはどう言う事でしょうか?意味不明です。まあそれはいいとして
残念ですが通常の更新は出来ません。
失効してから2ヶ月半ならうっかり失効から6ヶ月以内ですので適正検査のみで
免許センターでの新しい免許証の交付(再取得)が可能です。
勿論警察署では出来ません。
それと車を運転していっては駄目です無免許運転。になります・ 失効からの復活は、
「試験免除の新規取得」ですから、手続きは免許証センターです。
警察署では、更新手続きは出来るけど、新規取得手続きはやってない。
免許証センターも、更新手続きは日曜日にでもやっていますが、新規取得手続きは平日のみ。 免許更新は出来ません。
再取得です。
警察署では出来ません。
免許センターに行く必要がある。
一度失効したので再度免許取得となりブルー3年からになります。 有効期限が切れ、効力を失った運転免許を「更新」することは出来ません。
今後自動車を運転しようとする際は改めて運転免許試験を受けて「取り直す」スタンスとなります。
よって警察署では手続き不可で、門真か光明池の試験場での手続きとなります。
もちろん平日のみです。
なお、効力を失ってから6か月以内なら学科試験と技能試験は免除となります。
また、この再取得により「運転免許番号が新規に採番」されることになれば緑帯、そうでないなら青帯の免許が交付されます。
青帯とは推定されますが、断定は出来ません。
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