tot107455988 公開 2021-12-14 21:25:00

免許証の返納について道路交通法(免許証の返納等)第107条の3

免許証の返納について
道路交通法(免許証の返納等)第107条の
3 免許証の再交付を受けた後において亡失した免許証を発見し、又は回復したとき
の「回復」とはどういったことを言うのでしょうか?
補足それと、これに違反した者は121条9で、2万円以下の罰金又は科料に処すとありますが、どういった場合に罰金で、どういった場合には科料なのでしょうか。

1252180088 公開 2021-12-14 22:15:00

既に再交付で無効化した免許証が手元に戻ってきた場合は返納しろ、と言う規定ですね。紛失→発見、盗難→回復、と言う事だと思いますよ。
毀損→回復、と言う意味ではないでしょう。毀損の場合は、再交付時に旧免許証は回収されてしまいますし、そもそも毀損したものは自然回復はしませんし、誰かが手を加えて「修復」するのは「改変」と言うべきでしょうからね。
罰金と科料は同じ財産刑で、金額帯が違うだけです。1万円以上が罰金で、未満が科料です。「2万円以下の罰金または科料」であれば、裁判で言い渡される量刑(金額)が1万円以上なら罰金で、1万円未満なら科料だ、と言うことです。
どういう場合に金額がいくらになるかは、裁判で情状が酌まれるので、一概には言えないでしょう。たいていは、類似事件の前例が参考にされるのだと思います。

1138888431 公開 2021-12-15 06:18:00

この場合の回復は、再交付によって失効させた失くしたはずの免許を再交付した以前の状態に回復するという意味でしょう。つまり、再発行を既にしてもらったのににもかかわらず、失くしたはずの免許が出てきたからといってそれを使っちゃうと罰せられますよということ。
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