免許取り消しになっても所有車が警察に取り上げられる事はありませんか? - あ
免許取り消しになっても所有車が警察に取り上げられる事はありませんか? ありません。車には所有権があります。
その所有権を取り上げることはあります。
それは、
・税金未納などの差し押さえ
・借金返済不履行などの差し押さえ
・捜査証拠品としての押収
・整備不良改善命令への不服従
などです。
なので免許取消になったというだけで、
車両を押収することは不可能であり、
そのような権利は法律上認められていません。 捜査のために一時的に押収されることはあっても、免許取り消しで警察が車を取り上げることは絶対にありません。
車の所有は免許関係なくできるからです。
ただし、刑事裁判になった場合は別です。
裁判で没収の言い渡しがあれば国庫に帰属します。
無免許運転に使用したため没収とか殺人に使用したため没収となることはあり得ます。 通常の違反による取り消しではありません。
しかし、事件事故の証拠品となる場合や当該車両の調査が必要な場合は、差押えや任意提出することがあります。
この場合でも、事件が結審するなど必要が無くなれば還付されます。 轢き逃げなど、車が取り消しになる理由に関係している証拠品になるなら取られます。
単なる違反の積み重ねで取り消しなら取られません。 警察は交通ルールは取り締まりますが
あなたの所有物の自動車まで
関係しません。
もう乗れないけど眺めるなり
売るなり処分するなり 所有と、免許証とは関係ないので、そのまま所有し続けても問題ないし、警察の関与する事でもありません。
世の中、免許証の無い人の名義の車は沢山存在します。
会社所有で、従業員が営業に使うなど、会社の代表者が名義人になり、その人が免許証が無くても、所有者となります。
問題なのは、運転する人が免許証をもっている事です。
まあ、免許証が、無くても車検証での、所有者、使用者になる事はできますが。
ページ:
[1]