免許の仮停止処分中に運転すると、免許証不携帯の違反になる。 -
免許の仮停止処分中に運転すると、免許証不携帯の違反になる。〇か×どっちですか? 通常、免許の停止処分には正式な手続きが必要ですが、悪質性の高いドライバーには緊急処置として手続きをしない状態ですぐに免許停止処分が下される「仮」停止処分でも、それ以降に運転すれば無免許運転です。
よって×です。 免許の仮停止処分とは、交通事故の起きた場所を管轄する警察署長が処分の対象となる者から、一定の期間運転免許を停止するというものです。交通事故を起こした日から最長で30日間、免許の効力を停止することができます。
警察署長の判断で免許の効力を停止ですから無免許運転になります。
×ですね。 ×・・・免許停止中に運転したら無免許運転になります・・・ 免許の仮停止なんてありませんよ。 バツです。
無免許運転になります。
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