和也 公開 2021-12-16 12:47:00

自動車にて死亡事故を起こし免許取消になる場合について、いくつかお聞きしたいこ

自動車にて死亡事故を起こし免許取消になる場合について、いくつかお聞きしたいことがあります。
・免許取り消しの行政処分が下るのはどのタイミングなんでしょうか。
・処分の通知が来るまでに住所変更しなければならない場合、免許センターは変更手続きを受け付けてくれるのでしょうか。

jzx1222867885 公開 2021-12-16 13:54:00

「免許取り消しの行政処分が下るのはどのタイミングなんでしょうか」
取消処分のための意見聴取の手続きが行われるタイミングです。多くの場合、刑事処分が片付いてから(判決が出るなどしてから)になるようですが、刑事処分とは無関係にスケジュールがされることもあります。
「処分の通知が来るまでに住所変更しなければならない場合、免許センターは変更手続きを受け付けてくれるのでしょうか」
免許証が有効なうちは、各種手続きは問題なく可能です。制限されるのは、申請取消(自主返納)の手続きのみですね。行政処分が予定されている人は、勝手に免許を返納できませんので。

1252272422 公開 2021-12-16 13:48:00

>>免許取り消しの行政処分が下るのはどのタイミングなんでしょうか。
↑↑↑
取り締まりにより違反点数が処分基準に達した事が公安委員会に伝えられ、具体的に処分を決定した時です。
>>処分の通知が来るまでに住所変更しなければならない場合、免許センターは変更手続きを受け付けてくれるのでしょうか。
↑↑↑
手続き自体は受付ますが、都道府県を跨ぐ場合は同時に処分の権限が変更先の公安委員会に移送されます。
つまり、何処に住所を変更しても名前を変えたとしても死亡事故を無かったことには出来ませんし、処分を免れる事は不可能ということです。
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