なぜ免許が必要な車両(30キロ以上出せない車両)と免許が不要な車両で速度制限が
なぜ免許が必要な車両(30キロ以上出せない車両)と免許が不要な車両で速度制限が異なるのですか?免許があっても30キロまでしか出してはいけない車両があるにも関わらず、免許が不要な自転車は30キロ以上出しても違法では無くて、その道路の速度制限までスピードを出すことが認められている。
なぜ免許があって30まで出してはいけないのに免許がない人が法定速度まで出してもいいのかよく分かりません。 原動機があるかないかの話です。
人力の自転車なら免許が必要ではなく、自転車で30キロ出すのはしんどいでしょう。自転車で速度無制限とか言ってるやつ、アタマ悪いんじゃないの?
ロードバイクなら難なくスピードが出るとか言っても、量販店で売ってないような高額な自転車に乗って言われてもささるものがない。
ボートだって、原動機ついてなければ免許もいらないし、船舶検査もない。
まぁ、船は制限速度がないみたいだけど。 電動車いすならば高齢者や不自由な人のために作られているものを自動車並みに開発すればできるからですよ。
そして、その当時自転車に原動機付が売り出されて事故が多発したため、道路交通法が改正されて今に至ります。 本来は、自転車も制限速度を設けた方が良いかも知れませんが、そのためにはすべての自転車にスピードメーターを設置するなどが必要となります。
30キロ以上出す人は稀なので現状のようになっているのでしょう。 そもそも自転車には、速度計の装備義務が無いもんな~(笑) 簡単に言うと、エンジンが付いてるか付いてないかですね。
エンジンがあれば、誰でもアクセルを回せばスピードは出てしまいます。
自転車の速度は個人差があります。
また、自転車にも速度違反はあります。
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