xat1148773169 公開 2021-12-2 01:37:00

ゴールド免許について質問です。ゴールド免許所持の状態で2016年

ゴールド免許について質問です。
ゴールド免許所持の状態で2016年12月1日に軽微な違反を犯しました。その後は無事故無違反。
更新手続きの便りがきましたが、この場合違反から5年経過している2021年12月1日以降に更新すれば、ゴールドを継続できますか?
12月1日以前に更新をしてしまうとブルーになるのでしょうか?

epn1148464506 公開 2021-12-2 02:06:00

勘違いされているようですが、「免許更新の通知はがき」が発行された時点で既に今回の更新時の「更新区分」は決定していますので、更新手続きの日を12/1より前にしようと後にしようと関係がありません。
更新通知はがきに記載された通りの「更新区分」になります。
通知はがきに記載された更新区分は多分「一般」になっているはずです。
「一般」であればブルーの有効期限5年、ということになります。
12/1より前に更新手続きをしても、12/1より後に更新手続きをしてもいずれも「一般」になります。
免許更新の更新区分の判断期間は「更新年の誕生日の40日前を起点に過去5年間の違反・事故状況」で判断されます。
この期間の違反・事故状況で判断・決定したものを更新通知はがきに記載して発送しているんです。
なので、更新手続きを行う日で更新区分が変わることはない、ということです。

kan101960896 公開 2021-12-2 02:14:00

いいえ。質問者さんの最終違反が2016年12月1日であれば、2021年内に有効期限がくる更新では、いつに更新手続きを取ろうとも「過去5年の無違反」が達成できませんので、ゴールド免許にはなれません。
質問者さんは、更新手続きをする日が5年過ぎていれば「5年の無違反」が達成できる、と勘違いをしています。でも、更新手続きをする日は関係ありません。更新時期になる前に通知はがきが届き、そこに受ける根べき講習の種別と免許の帯色がどうなるかは書かれているでしょ?。もうその時点で決定済みなんですよ。
過去5年の違反歴は「更新期間中の誕生日の40日前を基準にした過去5年間」です。つまり誕生日の5年40日前~0年41日前の違反歴であり、これは更新手続きをいつ取ろうとも変わりません。そして、2021年内に有効期限が来るなら、誕生日は11月内、その40日前は9~10月頃です。その時点では 2016年12月1日の違反からまだ5年が経過していませんので、質問者さんはゴールド免許にはならず、更新日をズラす配慮は無意味だ、と言う事です。
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