小太郎 公開 2021-10-15 20:56:00

今日、無免許運転で捕まってしまいました。 - 運転免許は持っているの

今日、無免許運転で捕まってしまいました。
運転免許は持っているのですが、免許証の期限が切れてた事に気づかず、約一ヶ月切れで捕まりました。
どんな罰則になるかは、この場ではわからないと警察官に言われ、2ヶ月後略式裁判?
で判決が出るとのことでした。
過去の違反記録は、駐車違反の1回、、
この場合、どんな罰則になるのでしょうか。。
詳しい方いましたらぜひお願いします。

1150890734 公開 2021-10-18 09:17:00

更新忘れですので、
高確率でうっかり失効という扱いになり、
処分は発生しないでしょう。
期限が切れた免許証はまったく無効なので、
無免許運転は無免許運転です。
なので警察に検挙されますし、
検察に起訴され裁判になります。
ですが不注意による無免許運転であり、
故意性はないということで、
裁判では求刑対象にならない
不処分ということになるでしょう。
裁判とは無関係ですが、
違反点処分も発生しません。
免許証の管理はドライバーの最低限中の最低限の
義務となりますので、今後はご注意ください。

yah1215773996 公開 2021-10-19 09:08:00

略式起訴されるでしょう。但し,被疑者であるあなたの同意があればです。
この場合は裁判が開かれる訳ではなく,検察官の略式請求書と科刑意見書を基に,略式命令と言う形で罰金刑が言い渡されます。
尚,略式起訴に不同意の場合は,正式裁判をする事になります。略式起訴は100万円以下の罰金又は,1万円以下の科料以外には出来ない事になっています。

千秋 公開 2021-10-16 07:14:00

無免許運転として違反点数が25点つくので、2年間欠格となり2年間再取得出来ません。
刑事処分については裁判所が決定しますので不明と言わざるを得ません。
参考:無免許運転の罰則は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

1253184770 公開 2021-10-15 23:28:00

分からなかったのだからどうしようもない。
よって無罪放免です。

uxx1148954779 公開 2021-10-15 21:18:00

多分ですが免許取消し、欠格期間1年ではないかと思います。欠格期間はその間は免許が取れません。喪が開けたら免許取り直しです。

1253184770 公開 2021-10-15 21:06:00

免許の期限切れに気付かずに運転をしていた場合、半年オーバーまでなら無免許運転にならないケースもあるそうです。
https://www.think-sp.com/2017/03/10/kigenn/
このケースとして処理されたら非常にラッキーですが、もしそうならずに無免許運転として処理されてしまった場合は2年の欠格期間が設けられ、1年以下の懲役または30万円以下の罰金とのことです。
どっちで処理されるかわからなかったので警察官も「どうなるかわからない」と答えたのではないでしょうか。
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