kss1236086397 公開 2021-11-28 17:47:00

韓国でとった免許で、日本で車を運転するケースです。家内は外国籍ですが、日本での

韓国でとった免許で、日本で車を運転するケースです。家内は外国籍ですが、日本での永住権をもっているので、生活の拠点は日本です。その家内が、一時、韓国に帰国し、今、免許にチャレンジしているのですが・・・。
免許をとれたら。すぐ帰国して、府中で免許の書き換えをしようと思っていたら、免許の取得後、3カ月、韓国に滞在しなければならないことが分かり、恥ずかしながら、そのことを知らなかったので、今、焦っています。それならば、国際免許を取ろうと考えましたが、この場合でも、3カ月の滞在という条件があるようです。しかし、国際免許の場合は、免許の取得後から3カ月ではなく、「入国から出国までが3カ月(3カ月の間で、いつ国際免許をとろうが関係ない?)」・・・と読めたのですが、私の認識で正しいでしょうか?。また、国際免許は有効期間が1年のようですが、これを更新するために、毎年、韓国に行く必要があるのでしょうか?。また、家内が言うには、英語表記の免許だと、また別な扱いになるとのことですが、英語表記の免許とは何ですか?。質問が多く、すみません。よろしくお願いいたします。

1045775335 公開 2021-11-28 20:49:00

日本で生活するための免許を韓国で取ろうと考えているなら、取得後3ヵ月は帰国せずに韓国で過ごすことが必要です。でないと、その韓国の運転免許と韓国発行の国際運転免許証では、日本では運転が認められませんし、日本の免許への書き換えも認められません。
この3ヵ月滞在ルールは、日本のでの取得を避け、免許の取得が容易な外国で取った免許で日本国内で運転をしよう、と言う不埒な連中が多発したために追加された規制です。ただの来訪外国人には適用されませんが、日本に住民票を置く人間(=日本国籍者と、中長期の滞在資格を持つ外国籍者)は、国籍に関係なく適用対象になります。要は「日本で認める外国免許は、あくまで発行国で生活するために取ったものだけ」で、その判断基準として、取得後に最低3ヵ月滞在していることを求めている、と言う訳です。
これは別に韓国だから特別なのではありません。英語だろうがロシア語だろうが中国語だろうが、外国免許でそのまま日本国内で運転することは、駐留軍兵士軍属の例外を除いて、日本政府は認めていません。必ず「日本で有効になる、外国免許とその翻訳証明書(国際運転免許証で可)」が必要です。そして、3か月ルールも国籍に関係なく、当人が日本国籍者であっても適用されます。
交通条約に基づき発行される国際運転免許証は、本国免許証の翻訳証明書と言う位置づけです。短期滞在者への利便提供手段として条約で定めたものであるため、発行から1年間しか有効ではありませんし、本国免許の発行国でないと発行ができません。また、国によっては1年間の有効性を認めず、米国諸州のように、滞在資格を得たら10日程度以内に地元の免許に書き換えないと無免許扱いにされるところもあります。
韓国の免許を元にした国際運転免許証は韓国国内でしか発行されませんので、必要なら韓国に帰国して手続きを取る必要があります。ただし、日本の「3ヵ月ルール」はここにも適用されますので、質問者さんの韓国籍の奥さんが韓国免許と韓国の国際免許で日本で運転し続ける気でいるなら、毎年3か月以上滞在する前提で帰国をし、その帰国の最初に手続きを取る櫃よ和うがあるでしょう。でも、その費用や手間を考えれば、日本国内で普通に免許を取った方がマシですよ。

圭太 公開 2021-11-29 08:06:00

嫁が韓国で免許取得後3ヶ月以上韓国に滞在してそれから日本に帰ってきて外免切替する。
それだけです。
日本出国した時にパスポートに判子を押してもらうようにしてあるといいですが、日本帰国の際も判子押してもらうようにしましょう。押してなくても切り替えはできますが、出入国の情報開示請求をしないといけなくなるので面倒です。

1147354374 公開 2021-11-28 21:39:00

外免切替の3か月要件と国際免許の3か月要件を混同されている方がいらっしゃいますが・・
外免切替は先日回答した通りで、韓国で免許取得後、通算して3か月滞在しなければ、日本の運転免許への切り替えができません。
連続した3か月である必要はなく、何回かに分散しても構いません。
国際免許のほうですが、住民基本台帳に記載されている人では日本人も外国人もすべて同じ条件で、日本を出国後、3か月以上国外に滞在した後に上陸をしなければ、国際免許での運転ができません。
滞在先は国際免許の発給を受けた国である必要はなく、日本国外であればどこでも構いません。
ただし、この場合、通算ではダメ、連続した3か月でなければなりません。
質問のケースでは、日本を出国した後、韓国で運転免許を取得してジュネーブ条約に基づく国際免許証の発給を受け、出国から3か月が経過した後に日本に上陸をすれば、上陸をした日から1年かつ国際免許証の有効期間内は日本で運転ができます。
しかし、運転ができるのは上陸から1年です。
例えば、残り1か月という時点で国際免許証の有効期限が切れたとします。
韓国へ戻って国際免許証の発給を受けて戻って来ても、国際免許証で運転ができる起算日は変わりませんので、残りの1か月しか運転をすることができません。
再び1年間運転ができるようにするには、出国後3か月以上国外に滞在してから日本に上陸をするというプロセスが必要になります。
今回、免許の取得後、韓国に3か月滞在することができないのであれば、出国後、3か月以上経過してから日本に上陸をして、しばらくは国際免許証で運転をして、運転ができなくなる前に再び韓国に渡航して、外免切替に必要な通算3か月の滞在要件を満たせるまでの残りの期間滞在して、日本に戻って来て外免切替に手続きをすればよいのではないですか?

abe1221345446 公開 2021-11-28 19:38:00

書き換え、ではありません。日本の運転免許を取得するのに、外国の運転免許証があれば、学科など試験の一部が免除されるってだけです。
国際免許証について、3ヶ月未満で再入国する場合、
国際免許証は上陸許可を受けた日から1年間しか使えません。
上陸許可を受けた日とは、再入国した日ではありません。
住民登録する前にビザを使って上陸した日のことです。
あなたの妻は既に永住許可を取得しているのですから、
上陸許可を受けた日は最短でも1年以上前になりますので、
国際免許証を使うことは不可能です。
尚、韓国で発行される国際免許証は2種類あり、ウイーン条約(1968年)に基づいて発行されている国際免許証は、日本では有効でありません。ジュネーブ条約(1949年)に基づいて発行されている国際免許証のみが有効です。
>3カ月の間で、いつ国際免許をとろうが関係ない?
関係ありません。
>私の認識で正しいでしょうか?
全く違います。
>国際免許は有効期間が1年のようですが、これを更新するために、毎年、韓国に行く必要があるのでしょうか?。
永住許可を持っているあなたの妻には不要で意味がありません。
短期滞在数次ビザを持って何度も日本を訪問する人ならば
毎年韓国で国際免許証を取得し続ける意味はあります。
>英語表記の免許とは何ですか?
わかりません。

red1146288583 公開 2021-11-28 19:29:00

>>日本での永住権をもっているので、生活の拠点は日本です。
↑↑↑
そもそも、国際運転免許証は交通条約批准国間において国外からの短期滞在者に対して改めて渡航先の国での運転免許を取得しなくても運転可能とするという主旨で設けられた制度なので、日本では国籍に関係なく日本に住所を置く者(つまり日本にて生活の拠点を有する者)が外国で取得した運転免許又はそれを基に発給された国際運転免許を持っていても、それにより3ヶ月間以上海外において公式に自動車の運転を許可されていた状態にある場合を除いて効力を認めません。
外国にて発給された国際運転免許証を基に日本国内で運転する場合は滞在先を発給国に限りませんが、それでも通算して3ヶ月以上日本を離れていないと日本では運転出来ません。
>>また、国際免許は有効期間が1年のようですが、これを更新するために、毎年、韓国に行く必要があるのでしょうか?。
↑↑↑
その場合でも日本を3ヶ月以上離れる必要がありますね。
日本で取得する(韓国で発給された運転免許からの切替手続きの)方が、渡航・滞在費用よりも安いでしょう。
>>家内が言うには、英語表記の免許だと、また別な扱いになるとのことですが、
↑↑↑
そのような取り扱いはありません。
効力の無い状態でうっかり運転したりすると無免許運転となり、違反点数が25点付く為2年間日本において運転禁止処分(日本の免許すらも取れない、欠格2年相当)となりかねない他、3年以下の懲役または50万円以下の罰金という重い犯罪となりますので、大切な家族をつまらないことで犯罪者にしないようにするためにも、日本の運転免許を取得する方向を検討してください。

hum10675281 公開 2021-11-28 18:21:00

半島の免許って 日本で使えるの?
そこが一番の問題なんじゃないの
国際免許って
半島の免許国際免許じゃないでしょ
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