免許の初回更新が7〜9月でした。 - コロナで3ヶ月延長できると聞き、
免許の初回更新が7〜9月でした。コロナで3ヶ月延長できると聞き、
祖父の介護もあり、コロナのワクチンが打ち終わるまではいけないと思いそのままにしていたのですが、3ヶ月延長は手続きをしないといけませんか?
また、今の状態では失効だと思うのですが資格を取り戻すためには学科試験をまた受けなければならないでしょうか?補足千葉県の幕張の免許センターで免許を取得しました。 >3ヶ月延長は手続きをしないといけませんか?
はい。延長申請の手続きが必要です。
これに関してはニュースなどで多く報道され、
行政の広報も大規模におこなわれていました。
>今の状態では失効だと思う
その通りです。現在は運転資格を所持していない状況です。
お分かりかと思いますが、決して運転はされないでください。
無免許運転となります。
>資格を取り戻すためには学科試験を
>また受けなければならないでしょうか?
有効期限切れ半年以内であれば、
無試験で免許証は復活可能です。
もう通常の免許更新は不可能ですので、
・特別新規申請
という手続きをされることになります。
必要なものは期限切れの免許証です。
やることは、
・受付
・適正検査
・写真撮影
・講習受講
なので、更新と同じです。
ただし、この手続きは、
・特別に試験なしで免許を交付する
というものです。
発行される免許証はまったくの新免許証です。
よって以下になります。
・青3年免許になる
・免許証番号も変わる
・免許所持歴、無事故無違反歴もやりなおし
・講習も2時間講習となる >>免許の初回更新が7〜9月でした。
コロナで3ヶ月延長できると聞き、祖父の介護もあり、コロナのワクチンが打ち終わるまではいけないと思いそのままにしていたのですが、3ヶ月延長は手続きをしないといけませんか?
↑↑↑
手続きは有効期間内に行わなければならなかったので、失効した今となってはもう手続きは出来ません。
なお、祖父の介護は「手続きが出来ないやむを得ない理由」には該当しません。
>>また、今の状態では失効だと思うのですが資格を取り戻すためには学科試験をまた受けなければならないでしょうか?
↑↑↑
効力を失ってからどのくらいの期間が経過したかによります。
効力を失ってから6か月以内ならば学科試験および技能試験は免除となり、適性試験のみで再取得できます。
それ以降は全く免許の無い方同様、学科試験および技能試験(指定教習所を卒業しないで受験した者に限る。但し原付免許および小型特殊免許を除く)を受験することになります。
詳しくは、お住まいの地域を受け持つ運転免許試験場にお問い合わせください。 手続きは必要ですよ
むしろ大事な免許なのになぜ免許センターへ電話して聞かなかったのでしょうか?
ちなみに失効してますので無免許状態ですよ
6ヶ月以内であれば簡単に再取得可能です 何も手続きしていないなら3ヶ月延長されないので免許証はすでに失効している。
失効して6ヶ月以内なら免許センターで手続きすれば交付してもらえる。 延長には手続きが必要です。
つまりうっかり失効扱いなので、今のところ失効している為、車の運転は出来ません。
介護で車の運転をする事もあるかも知れませんが、無免許25点の違反になりますので、気を付けて下さい。
6ヶ月以内なら技能、学科試験は免除されます。適性試験のみで再取得出来ます。 「3ヶ月延長は手続きをしないといけませんか?」
はい。郵送または出頭で、有効期限になる前に手続きをしていなければなりませんでした。それを行っていない質問者さんの免許は、既に失効しています。現在、質問者さんは無免許です。
「資格を取り戻すためには学科試験をまた受けなければならないでしょうか?」
いいえ。失効から6ヵ月以内、つまり来年3月までは。失効再取得の手続きで無試験で免許証を復活できます。現在の住所の都道府県名と「運転免許 期限切れ」でググれば、各都道府県の警察の手続きの案内ページが見つかるでしょう。
6ヵ月を過ぎてしまうと、無試験での再取得はできません。普通自動車免許の場合は、一行から1年以内は仮免許からの再スタートができますが、教習所に通い直したうえで、本免許の学科試験は再び受ける事になりますね。
「千葉県の幕張の免許センターで免許を取得しました」
免許を最初にどこで取得したかは関係ありません。失効再取得(特別新規)の手続きでは、新規受験時と同様の、本籍入りの住民票の写しの提出が必要で、その記載住所の都道府県での手続きになります。
ページ:
[1]