車の免許でゴールド免許になるには - 五年間無事故無違反でいれば
車の免許でゴールド免許になるには五年間無事故無違反でいればいいのでしょうか?
仮に過去に違反があった場合
違反をした日から1年間無事故無違反で違反がリセットされた日から5年間無事故無違反でいればゴールド免許になれますか?
それとも更新をした日から5年間無事故無違反でなければならないのですか? ゴールド免許になるのは
・通常の免許更新時
・他運転資格を追加する併記て手続き時
という2つだけです。
・〇年無事故無違反だからゴールドにして
という手続きは不可能です。
それぞれでゴールドになる条件は以下です。
①免許更新時
・免許更新年の誕生日以前
・5年41日間以上
・無事故無違反
②免許併記時
・併記手続き日以前
・5年以上
・無事故無違反 更新をした日ではなく、更新の年の誕生日の40日前の時点で過去5年間無違反の場合です。
更新期間中のいつ更新しても同じ講習区分になる様にする為です。
更新ではなく、新たに別の免許を取得(併記)すると免許証が新しくなり有効期限も変わりますが、この場合は併記した日の過去5年が無違反ならゴールドになります(併記した日で免許歴5年以上の場合)
(違反後1年間無違反は関係なく、過去5年に違反がなければOKです) 5年無事故無違反でいれば自然にゴールドになるわけではありません。
5年以上経ったあとの、免許の更新などがある時まで無事故無違反なら、次の免許がゴールドです。
5年経ったからと言って交換はしてくれません。 金帯免許が交付される優良運転者の定義とは…
更新日等の基準日において継続して5年以上何らかの車種の運転免許を受けており、かつ当該期間内に免許の効力の停止等の行政処分や違反点数を付けられた経歴が全く存在しない運転者をいう。
なお、更新日等とは運転免許の有効期間の更新手続きにおいては更新の基準となる誕生日の40日前の日をいい、運転免許の併記手続きにおいては併記にかかる運転免許の適性試験に合格した日をいう。
(つまり運転免許台帳が上書きされる筈の日、従って運転免許証の再交付や条件変更の日は該当しない。)
ご自身のケースに当てはめてみて? ゴールドの条件はとにかく5年間、点数に変更が無い事。
ゴールドになるタイミングは新規免許取得時か免許更新の時。
免許更新の時は、誕生日から41日前の時に免許センターが確認をして更新ハガキを作成するから、つまりは41日前からさかのぼって5年間って事になる。
間違っても誕生日からさかのぼって5年ではないので注意。
新規取得の時は、例えば大型免許の取得をするなら免許センターで大型の免許作成日からさかのぼって5年間。
分かりやすく言うと原付免許を取って5年間は違反をしないで普通免許を取ったらいきなりゴールド免許になるって事。
ただしゴールド免許でも初心者に違いないから初心者マークは必要だけどwww 違反があった場合は違反をした翌日から数えて5年間です。
1年間無事故無違反でリセットされたとしたらその後は4年間です。
その後の更新でゴールドになります。
なので、例えばブルー5年免許に更新直後に5年間無事故無違反の条件達成した場合、5年後の更新でゴールド免許です。
または条件達成した状態で、他の免許を取得(併記)したタイミングでゴールド免許になります。
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