免許不携帯や無免許運転で運転者が罪に問われるのは当然として、その車に
免許不携帯や無免許運転で運転者が罪に問われるのは当然として、その車に乗っている同乗者も罪に問われることってありますか?(運転者が不携帯、そもそも無免許と知っていた場合) 不携帯にはほう助がありませんが、無免許運転にはほう助罪があります。無免許と知りながら、その人の運転する車に乗れば、ほう助の罪に問われる可能性があります。 不携帯なら同乗者は何の罪にもなりませんが、同乗者が無免許という事を知っていた場合、同乗者には無免許運転ほう助罪として処罰されます。
罰則は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金となりますが、同乗者が免許保持者の場合、無免許運転と同等の処分(免許取り消し等)になる可能性もあります。 その車に乗っている同乗者も罪に問われることってありますか?
場合によりあり
ページ:
[1]