てんかんと診断されました。 - この場合運転できないのは分かってるのですが、免
てんかんと診断されました。この場合運転できないのは分かってるのですが、免許証は返さないとダメなんですか? 何か以前にも書いたような内容ですね。
大丈夫です。身分証明に利用して下さい。
別に、おかしく無いですよ。
自分は、こうしました。の例ですね。
逆に何故、警察に免許証は返す必要が
あるのか?更新時に□てんかん
にレ点でOKです。
運転免許を取得した方が例えば自動車を
運転すれば、かなりの数です。
再度、身分証明に利用して下さい。
それでOKです。 更新期限までは持てますが、運転は絶対にできません。
※ただし、医師が警察へ連絡してしまっていたら、すぐに返却した方が良いです 私も過去に
てんかんの発作が起きていました。
投薬治療が効かず
発作が起きていましたが
外科治療が可能で手術をしてからは
落ち着いて、運転も可能になりやがて
完治になでなり
大型自動車免許(一種、二種)
まで取得しています。
最低でも2年間は
運転適性(運転をする資格)
はありませんので
ペーパードライバーの状態で
次回の更新までは
所有するだけは大丈夫です。
問題なのは
次回、運転免許証の交付の為の
取得や更新ができるかどうかです。
有効期限内までに
主治医から
各都道府県の公安委員会提出用の診断書を
記入してもらえるかどうかです。
できなければ
質問票の内容に
過去5年以内に
意識を失ったことがあるか
や
医師から運転を控えるよう
助言を受けている。
に該当しますから
そこで事情聴取になり
3年間は保留ということに
なり、
その間は免許停止の扱いになります。
その保留期間の3年間の間に、
主治医から
診断書を頂ければ
運転免許証は再発行できますが、
期限を過ぎれば
取り消しになります。
まず、
過去2年間は発作がないこと、
それから
普通自動車とか自動二輪とか
プライベートな乗り物であれば
服薬をしていても
症状が落ち着いていて
悪化のおそれがないことです。
準中型、中型、大型、二種免許の場合は
投薬なしで
過去5年以上
発作が起きたことがなく、
今後も発作が起きるおそれがないと
認められる。
=完治に等しい場合に
運転適性があります。
更に
バスや鉄道、パイロットなどの
職業での運転士であれば
完治になっていて、
脳波にも異常がない場合に
運転適性があります。
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参考までに
脳卒中患者でも運転がしたい!
運転を再開するための予備知識(その1)
https://no-shukketsu.com/resumption_of_driving_01/
9.てんかんや意識喪失の経験がある人は
大型や2種の運転は不可
てんかんや意識喪失の経験がある人は、
基本的に大型(トラックなど)や2種免許(タクシー/バスなど)の運転はできません。
過去にてんかんや意識喪失を経験した人は
大型及び2種免許は基本的に許可しない。
ただし、判断が難しい申請は運転免許本部にて最終判断が行われるため、運転免許試験場で「全てのてんかん経験者は不可」と断言をすることはしない。最新の法改正/法解釈や症状の程度、医師の判断で変わるため、運転免許本部に相談をしてみてください。
【てんかんが完治したと判断された場合には
全く制限は受けません。】
服薬中の患者さんの場合でも、
発作が過去2年以内に起こったことがない場合で、ある条件 (服薬を変更しない、怠薬しないなど)を満たせば運転免許取得が可能です。主治医の診断書または日本てんかん学会認定医による臨時適性検査を受ける必要があります。
質問票の内容は以下のとおりです。
質問票
次の事項について、該当する□にレ印を付けて回答してください。
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1 過去5年以内において、病気(病気の治療に伴う症状を含みます。)を原因として、又は原因は明らかでないが、意識を失ったことがある。
□はい □いいえ
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2 過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が一時的に思い通りに動かせなくなったことがある。
□はい □いいえ
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3 過去5年以内において、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまった回数が週3回以上となったことがある。
□はい □いいえ
---------------------------
4 過去1年以内において、次のいずれかに該当したことがある。
□はい □いいえ
・飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある。
・病気の治療のために、医師から飲酒をやめるように助言を受けているにもかかわらず、飲酒をしたことが3回以上ある。
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5 病気を理由として、医師から、運転免許の取得又は運転を控えるように助言を受けている。
□はい □いいえ
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〇〇県公安委員会 殿 年 月 日
上記のとおり回答します 回答者著名
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(注意事項)
1 各質問に対して「はい」と回答しても、直ちに運転免許を拒否若しくは保留され、又は既に受けている運転免許を取り消され若しくは停止されることはありません。
(運転免許の可否は、医師の診察を参考に判断されますので正確に記載してください。)
2 虚偽の記載をして提出した方は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に科せられます。
3 提出しない場合は手続きができません。
これに偽って回答をすると道路交通法違反となり、1年以内の懲役又は30万以下の罰金という罰則があります。さらに公安委員会を騙して免許を取得しているわけですから、状況によっては「運転免許の不正取得」という厳しい扱いになる恐れもあります。
重大事故は申告が必要な病気を隠して運転を続けることで発生しています。たとえ些細な事故であっても隠していた病気の影響を否定できなければ圧倒的に不利な立場に追い込まれてしまうでしょう。それは相手の過失が多くてもです。飲酒運転で事故を起こすと過失の割合が増えるのと同じです。
逆に公安委員会から「問題なし」のお墨付きが貰えれば胸を張って運転することが出来ます。
質問票には正しく回答をしましょう。 医師の指示に従って下さい。 まずは、ドクターと相談では。飲んでる薬とか、発作の頻度とかでは、運転の許可が出ると思うので、返納はしない方がいいと思います。
運転の許可が出なくても、免許自体持っていることは可能ですから、所持していたいなら、更新だけは忘れずに。
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