質問です18歳の時普通二輪免許で違反をしてしまい初心者講習を受けました2
質問です18歳の時普通二輪免許で違反をしてしまい初心者講習を受けました
20歳になって車の免許を取って一発免停で6点の違反をしました
初心者講習はまだ受けないとダメですか? 初心者特例は免種別に設定されるので、その6点の違反が普通自動車免許(或いは準中型自動車免許かもしれませんが)の初心者期間で、かつ普通自動車や軽自動車を運転していたのであれば、普通自動車免許の初心者特例の対象になります。
いきなり準中型自動車免許を取得した場合は、初心者特例は準中型自動車を運転していた時の違反が対象になります。(普通自動車や軽自動車の違反は対象にはならない) 免許毎に初心者期間がある為、
車で違反なら、免停の他に漏れなく初心者講習となります。
同じことの繰り返しで何か学習能力に欠けててるね。 普通自動車免許に関しては初心者運転期間ですので、通常の行政処分(免停)+初心者講習です。 免許「証」の初心運転者ではなく、「免許」の初心運転者ですので、それぞれの免許ごとに、初心運転者期間じゃ設定されます。
次に大型自動二輪をとれば、そこから1年間、大型自動二輪について初心運転者期間です。
普通二輪で捕まる、普通車で捕まる分は関係ありません。
初心運転者講習と免停講習の両方を受けないといけません。
6点で短期ですから、免停講習は受けなくても30日運転しなければ構いません。
裁判はあると思いますし、罰金もありますが。どっちにしてもね。
初心運転者講習を受けなくても構いません。
後日、再試験になるだけです。
コレを受けないと免許は取り消しです。
再試験は、試験場での学科と技能です。
学科は同じですが、技能は9割落ちると言われています。 初心運転者制度は種類別です。質問者さんが普通自動車免許を取得してから1年間は、普通自動車の初心者期間であり、その間に普通自動車で3点以上の違反をしたなら、普通自動車の初心者講習に呼ばれます。
過去の普通二輪の初心者期間と初心者講習の受講歴は、普通自動車には関係ありません。
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