準中型車5tに限る?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
準中型車5tに限る ?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
最近2回目の免許の更新をしたんですが、自分の免許が準中型車と
普通車が乗れる免許だったとは知らなかった。
聞きたいのは免許証に 準中型車(5t)に限る と書かれている。
それは5t未満の準中型車でも乗れるということか?それとも
ちょうど5tの準中型車しか乗れないということか?
詳しい方、教えて頂ければ幸いです。 2017年3月12日ー平成29年
・・・・・・ 最大積載量・・・・ 車両総重量・・・・・ 乗車定員
大型・・・・ 6,500キロ以上 11,000キロ以上 30人以上
中型・・・・ 6,499キロ以下 10,999キロ以下 29人以下
8トン・・・4,999キロ以下 7,999キロ以下 10人以下ーそれ以前の普通免許
準中型免許・4,499キロ以下 7,499キロ以下 10人以下
5トン・・・2,999キロ以下 4,999キロ以下 10人以下
普通・・・・1,999キロ以下 3,499キロ以下 10人以下
積載量+トラック(車)+人=車両総重量
人は一人で55キロで計算されます。
18才で普通免許、準中型免許 普通免許習得2年で中型免許、普通免許習得3年で大型免許です。
普通免許では、
なお最大積載量が1トンでも、車両総重量が3,500キロ以上のトラックには乗れません。
車検証で確認してください、警察に見つかり取り消しになっているドライバーもいますので。 それを更新時講習の中で説明してくれているんですが… 普通自動車免許
最大積載量2t未満
車両総重量3.5t未満
最大乗車定員10人以下
準中型自動車免許
最大積載量4.5t未満
車両総重量7.5t未満
最大乗車定員10人以下
が現在の運転免許
以前は
①
最大積載量3t未満
車両総重量5t未満
最大乗車定員10人以下
現在の準中型5t限定
②
最大積載量5t未満
車両総重量8t未満
最大乗車定員10人以下
現在の準中型8t限定
質問者様は①に該当します。
普通自動車免許が
最大積載量5t未満から
最大積載量2t未満に減量
車両総重量8t未満から
車両総重量3.5t未満に減量
質問者の時代は
最大積載量5t未満から
最大積載量3t未満に
車両総重量8t未満から
車両総重量5t未満に減量
の時代の運転免許だからです。
最大乗車定員は変更無いですが
①・最大積載量2t未満・普通
②・最大積載量3t未満・普通
③・最大積載量4.5t未満・準中型
④・最大積載量5t未満・普通
①・車両総重量3.5t未満・普通
②・車両総重量5t未満・普通
③・車両総重量7.5t未満・準中型
④・車両総重量8t未満・普通
① &③は新設で現行の免許
① &③以外の旧免許の
② &④は
準中型〇〇に限るで
現行免許とみなしています。
① &③は選択可能です
③を取得すれば①は包囲します。
①だけの取得なら
③は新たに取得が必要です。
③を取得すれば②も包囲します。
質問者様は
②に該当します
③を取得すれば③になり
④に近づけます。 車両総重量5t未満、最大積載量3t未満、乗車定員10人以下の車両が運転できます。
あなたが普通免許を取得した時には準中型と言う車両はありませんでした。
平成29年の法改正により準中型ができて、普通車は車両総重量5t未満から3.5t未満に変更されました。
法改正前に普通免許を取得した人が、普通免許のままだと運転できる範囲が狭まってしまいますので、あなたが普通免許を取った時に普通免許で運転できる範囲の準中型車両は運転できる様に準中型免許(5t限定)免許が与えられました。
簡略化する為に「5t限定」とだけ表記されていますが、準中型車両のうち総重量5t未満、最大積載量3t未満の車両が運転可能です。 積載量最大40000kg迄しか乗れません
準中型免許では積載量最大50000kgには乗れません
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