1053164278 公開 2022-1-23 16:17:00

現在原付免許のみ取得しており、違反の点数が3点です。普通自動車免許がもうすぐ取

現在原付免許のみ取得しており、違反の点数が3点です。普通自動車免許がもうすぐ取れるのですが、原付の初心者講習には行かなければならないのでしょうか?

1150924884 公開 2022-1-23 18:09:00

原付の再試験までに普通自動車免許が取れれば、再試験を受けなくても原付免許は取消にはなりません。

1052796532 公開 2022-1-23 18:02:00

違反は1回で3点ですか?
何度か違反して合計3点ですか?

まだ違反が1回なら初心者講習対象では無いので気にしなくていいです。
何度か違反して3点の場合
原付取得1年以内に普通免許が取れるなら、
初心者講習は受けなくていいです。
原付取得1年以内に普通免許が間に合わない場合、
初心者講習を受けないと原付取得1年後再試験になります。
原付取得1年後から普通免許取得まで原付に乗らないなら
初心者講習も再試験も受けなくていいです。
この場合、免許証は普通免許だけで原付は表記されません(原付の表記がなくとも普通免許で原付運転可能です)
原付取得1年後から普通免許取得まで原付に乗りたいなら初心者講習を受ける事をお勧めします。
(再試験合格なら原付に乗れますが、また試験ですからね。ただ、技能試験のない原付だと再試験でも合格の可能性は他の免許に比べ高いです)

kai1126524895 公開 2022-1-23 17:14:00

行かなくてよいです。
初心運転者講習を受講しなくても、原付免許の再試験の対象になるだけで、再試験は原付免許の取得1年経過後以後の実施です。
それまでに普通免許を取得すれば、再試験は関係なくなります。
初心運転者講習通知書、再試験通知書、いずれが届いても放置してください。
初講不受講→再試験不受験→意見の聴取(原付免許の取消が決まる)
こういう流れになりますが、意見の聴取は原付免許取得から1年数ヶ月後です。
意見の聴取までに普通免許が取得できれば、原付免許が取り消されず、原付免許に普通免許を加えた免許証にできます。(免許期間が継続する)
意見の聴取までに間に合わないと、一旦原付免許の取消を受け、普通免許を新規で取得することになります。
※教習が無効になることはありません

mar108775142 公開 2022-1-23 16:30:00

原付の初心者期間が終わらないうちに普通自動車免許を取れたなら、もし原付の初心者講習の通知が来ても、受ける必要はありません。本来、不受講であれば、初心者期間の終了後に再試験が確定しますが、その前に上位免許の取得により原付の初心者期間が「無事」に終了することになるので、再試験に呼ばれなくなります。再試験に呼ばれないなら、初心者講習を受ける必要はありません。
ただし、普通自動車免許の取得から1年間は、普通自動車の初心者期間になります。あと、原付で犯した違反の点数はそのまま運転者に付いているので、後3点の追加で停止処分になります。

1115714848 公開 2022-1-23 16:25:00

はい
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