普通車のことや普通車運転免許証の条件に詳しい人に質問です。
普通車のことや普通車運転免許証の条件に詳しい人に質問です。オートマ限定で普通車の運転免許証を取得した人は免許の条件欄に「普通車はAT車に限る」と記載されるためマニュアル車を運転したら違反になります。
下半身に機能制限があったり下半身が麻痺している人でも手でアクセルとブレーキ操作して運転できる福祉車両をオートマ限定関係なく普通車の運転免許証を持っている人が運転して車道を走ったら違反になるのですか?? 特殊な改造がされている福祉車両等には、通常、メンテナンス要員が回送することを考えて、通常の運転装置が残してあるものです。普段は邪魔だからと「外して」いても、必要に応じて「取り付け」て機能するようにできます。でないと、車検に出すのも大変になりますからね。
よって、手でアクセルやブレーキを操作するための改造がされている車でも、普通に足でアクセルやブレーキを操作して移動させられるので、一般人が運転をしても、特に違法性を問われる事にはなりません。また、その車両の保守要員が、その特殊改造車の運転技能を持っているなら、それで運転をしても構いません。一般人が持っているのは、何の限定もついていない免許か、AT限定がついている免許のどちらかで、福祉車両の限定条件はついていない筈ですからね。 違反にはなりません。
まず普通免許(限定なし)であれば、
障がい者用の運転インターフェースとなる
車両でも、普通のATでも運転可能です。
普通免許(限定なし)の意味は、
サイズ、重量、積載量、乗車店員内の
全4輪車を運転できるということなので。
一方AT限定の場合はAT車しか運転できません。
このように運転免許に関しては、
このAT限定のように、限定条件がつくことにより
運転可能な車両範囲が狭くなるというものです。
身体障がいがある、具体的には腕や下肢に障害が
ある人が免許の取得を行う場合は、
実際に運転する車両を使用して、
・乗り降りの手順
・エンジン始動や駐車手順
・運転操作
等を検査官と審査官が確認を行い、
運転資格がみとめられるようになります。
当然運転免許の限定条件に関しては、
・AT限定条件以外の他の限定条件
も加わることになります。
例 手動ブレーキ搭載車に限るなど ハンディーキャップのある人が運転できるんだから健常者はもちろん運転できるでしょ。大概そういう車はATなので問題ないです。 補助器具としてなら、オートマなら違反になりません。
車がマニュアルなら違反です。
補助器具は解釈だと例外にされているようです
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