普通自動車免許のAT限定解除について - AT限定解除を検討しているので
普通自動車免許のAT限定解除についてAT限定解除を検討しているのですが、AT限定解除の講習以外で普通自動車のMTを運転する方法はありますか?
例、中大型免許をとる等 ・準中型以上の上位免許を取得する。
・運転免許試験場で限定解除審査を受ける。
・指定教習所の限定解除コースを受ける。
・一旦返納して、最初からAT限定なしで取り直す。
…ですかね。
注意点として、所持している免許が2017年3月11日以前に取得した普通自動車免許である場合、制度改正により「準中型自動車免許の5t・AT限定付き」に移行しているので、AT限定解除は「普通自動車免許」ではなく「準中型自動車免許」に対して行うことになります。この場合、限定解除の教習と審査は、普通自動車用のセダンで行いますが、準中型自動車の教習コースを扱っている教習所でないと、限定解除コースを取ることができません。 準中型免許以上の免許を取得すれば、普通免許のAT限定は自動的に解除となります。
なお、普通免許AT限定のまま直接普通二種免許をMTで取得することは出来ません。
(路上試験であり、試験車両がMT車であるため)
一旦普通二種免許をATで取得し、普通二種免許についてAT限定を解除する(一種の分も同時に解除される)か、普通免許AT限定を解除後普通二種免許をMTで受験することになります。 普通二種MTを取る。学科面倒いかもだけど。 準中型/中型一種/大型一種/中型二種/大型二種 を取る。
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