2021年3月に普通自動車免許取得。2021年10月にスピード違反により2
2021年3月に普通自動車免許取得。2021年10月にスピード違反により2点切符を切られる。
2021年11月に二輪免許取得によりブルー免許に。
2022年1月に駐禁により3点切符を切られる。
この場合、今の持ち点は何点ですか?また、あと何点で免停なのか、初心者講習に行かなければいけないかを教えて頂きたいです。 累積は5点ですので後2点以上の違反で免停確定となります。
基本的には6点で免停ですが、3点以下の軽微な違反の積み重ねの6点は「違反者講習」を受ければ免停にはならないという救済措置があります。
2+3+1=6点→違反者講習
2+3+2=7点→免停確定
しかし、違反者講習は期限内(通知を受け取ってから1ヶ月以内)に受けなければ免停になります。
他にも受けられない条件はありますが、質問者さんには該当しませんので、違反者講習を受けられます。
違反者講習は免停(行政処分)では無いので、前歴は付きません。
駐禁が普通自動車の違反なら
初心者講習の対象です。
二輪の違反なら対象外てす。
それぞれの免許毎の初心者運転期間となるので、普通での違反点数か?
二輪での違反点数か?
です。 ①今の持ち点は何点ですか?
5点となります。
一応ですが、免許の点数は持ち点制ではなくて、
キレイな状態が0点で、違反で加点される仕組みです。
そして、過去3年の違反点合計が基準に達すると
免停なり免取などの処分対象となります。
なので、質問者さんの違反点合計が5点という意味になります。
>あと何点で免停なのか
あと1点の違反追加で最低でも30日免停となります。
違反点合計何点でどんな処分になるのかという基準は、
過去に免停などの処分を受けた前歴回数で変わります。
質問者さんは免停処分歴無し前歴0ですので、
以下が処分基準です。
6点 30日免停
9点 60日免停
12点 90日免停
15点 免許取消
>初心者講習に行かなければいけないか
情報不足のため回答不可能です。
初心者期間中の処分制度は複雑で、
・違反した車両
も影響します。
ですが、その情報が不明で回答不可能です。
以下が初心者期間中の処分制度のルールです。
まず初心者期間は、2輪4輪別になんらかの
免許を取得する度に1年間設定されます。
なので、質問者さんは、
・2022年3月までは普通免許初心者期間
・2022年11月までは何かの2輪免許の初心者期間
となっています。
次に処分のルールですが以下です。
・初心者期間中に
・初心者となる車両で
・3~4点以上の違反をすると
・初心者となる免許の初心者講習の対象となる
なので、
・違反車輛の情報
・2輪免許とはなんなのか?
の情報が必要なんです。
1つだけ言えるのは、
過去2回の違反が普通乗用車による違反なのであれば、
・普通免許初心者期間中に
・普通乗用車での違反点5点
ということなので、
・普通免許初心者講習の対象になる
ということですね。
もし講習対象なら通知から1カ月内に
講習は受講してください。
受講しない場合は普通免許の再試験で、
技能に1回で合格するのは困難です。
再試験不合格の場合は普通免許は取消となり、
2輪免許だけになりますので。 2点+3点=5点
あと、1点で免停です
30日免停は1日講習で29日?30日?短縮されるので講習翌日から運転は出来ます。
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