nbp1210016491 公開 2022-1-21 20:15:00

普通免許行政処分1回の者です。免停処分を受けたのが2020年の10月。

普通免許行政処分1回の者です。
免停処分を受けたのが2020年の10月。その後2021年の1月10日にスピード違反で2点減点され、2回目の免停まで残り2点の状態でした。
そこから一年間違反の無いよう気をつけ、今年の1月10日で最後の違反から1年経ちましたが、免停後1年以内に違反をしているので、前歴は無くならず現在の点数は4点になったということで合ってますよね?

war11692861 公開 2022-1-22 01:05:00

減点とか言われていますが、どこの国のシステムでしょうか?
日本では違反すると加算されます。
そして、1年間無事故無違反なら、それ以前の点数は数えなくなりますから、当然前歴も数えなくなります。
1年間経過ですから、もしこの話が日本国内の話であれば、今年の1月11日に1年が経過したことになるので0点になってますよ。(2021年1月10日は違反しているので、無事故無違反の日には含めることが出来ません。2021年1月11日を起算日として無事故無違反の日を数えます。)

sas1215115770 公開 2022-1-22 00:28:00

気にするな、それより次回から違反しないようにしてろ。そうすりゃいつか満点になる。

114171535 公開 2022-1-21 21:10:00

なんでしょうか、その4点とは?
最後違反から1年間無事故無違反ですから、前歴も累積点数も0扱いになってます。

per126912291 公開 2022-1-21 21:01:00

減点ではなく加点方式です。
違反点数が累積6点に達したため行政処分を受けました。購入罰金で違反点数は無くなります。履歴が無くなるのではなく、処分対象から除外されます。
2回目は4点に達した時点で免停(行政処分)になります。
2回目の免停まで残り2点の状態でした。 は間違いでは有りません。
違反から一年経ったので、前の2点は処分対象外の点数になり。
ここで行政処分まで4点に戻ったと言う事です。
計算?は有ってますがあくまで加点方式です。貴方は免停までで考えますが違反には一発取り消しの点数も有りますから、6点を大きく通り越して15点20点と言う人も居るのです。
更新時は違反履歴は5年消えませんから、違反点数分の講習を受けることになります。ご愁傷さまです。

fch1149063063 公開 2022-1-21 20:25:00

細かいツッ込み所はこの際目を瞑って…
1年間以上無事故無違反の期間がある場合は、それ以前の違反点数は考慮しませんし、前歴も0となります。
もうこれ以上違反をしないで下さいね。
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