高校生が原付免許をとったら - 高校3年時に学校から自動車免許を取りに行く
高校生が原付免許をとったら高校3年時に学校から自動車免許を取りに行く時に教師にバレて自動車免許が取れなくなる。
バレて校則にのっとり罰を受ける
というのは本当ですか?
なぜバレてしまうのですかね? 自動車学校に通えるようになった際に、自動車学校で「教習原簿」というものが作られます。これには、既得免許を記載する欄がありますので、教習原簿を見られたらすぐにわかります。
発覚すれば、校則に従って応分の処分を受けるでしょう。それに対しあなたは不服を申し立てることは難しいです。
なぜならば、おそらく高校入学時に「校則を守ります。校則違反をした場合には処分を受けます」というようなことを「宣誓書」という形で学校に提出しているものと思われるからです。 何らかの形で、取得した自動車の免許証を見られた場合の話でしょう。原付免許の初取得日が記載されていますからね。
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