AT限定解除について現在の免許が「準中型車(5t)と普通車はA
AT限定解除について現在の免許が「準中型車(5t)と普通車はAT車に限る」となっています。
ATの限定解除を行う場合は、準中型と普通車でそれぞれ行う必要があるのでしょうか?
それとも準中型のAT限定解除をすれば自動的に普通車も解除されたり、そもそもAT限定解除には準中型のみ対象とか普通車のみ対象とかの区別はなかったりするのでしょうか? 貴方が免許を取った時と同等の車両(普通乗用車)でAT限定解除すれば、今運転できる大きさの車両のMT車も運転できる様になります。
この場合、更新時の視力条件は変わりません。
準中型車両で5t限定解除審査を受けると準中型免許はMT車でしか審査がありませんので、
5t限定が解除され総重量7.5t未満最大積載量4.5t乗車定員10人以下AT&MT車が運転可能になります。
この場合、更新時の視力条件が
両面で0.8以上、片目で0.5以上+深視力になります。
準中型5t限定免許の
現在の乗用車分類の車両だけAT限定解除というのはできません。
現在普通免許のAT限定免許を持ち準中型、中型、大型免許を所持していない人は可能です。 以前の
2017年(平成29年)3月11日
までに取得した
普通自動車(5t)の
『ATに限る』から
準中型
『5t限定』
『準中型、普通車はATに限る』
というようになっています。
更新で運転免許証を交付されてから
準中型
『5t限定』
『準中型、普通車はATに限る』
なってから、
運転適性検査では
『視力検査のみ』で
【深視力検査】はありませんでしたよね。
つまり、
もともと
普通自動車免許(5t)の
『ATに限る』なので
『ATの限定解除』のみは
普通自動車でできます。
『ATの限定解除』
と
【5tの限定解除】
を同時にする場合は
準中型自動車で
【5tの限定解除】をすればよいです。
※準中型自動車は
トラック(MT)ですから
ATの限定はありませんので
【5tの限定解除】と共に
『ATの限定解除』
もすることになります。
この場合は
運転適性検査では、
『視力検査』と共に
【深視力検査】をするようになり、
不適切だと
深視力検査のない、
普通自動車免許になりますが、
普通自動車免許(5t)は
もうありませんから
現行の普通自動車免許(3,5t)
に降格になります。 これは2通りのパターンがあります。
パターン1
5t限定を残してAT限定のみ解除
この場合は普通自動車を用いて練習&審査を行います。
解除した暁には、
車両総重量5000kg未満かつ
最大積載量3000kg未満かつ
乗車定員10名以下の準中型自動車および普通自動車をAT・MT関係なく運転可能になります。
5t限定は残るので、深視力は求められません。 ATのみを解除したいのですね。
準中5tで1つの免許なので普通車部分のみを解除することはできません。
準中5tのAT限定解除をやっている教習所に行くか試験場飛び入りで受けるかです。
普通車での教習・審査ですが、準中の教習をやっている教習所で準中の教官が行います。
普通車でやるのは既得権のためです。 準中型以上の免許にAT限定はありませんので、「準中型AT限定解除」という制度はないです。「準中型5t限定解除」で5t限定を消せば、準中型車も普通車もMTが乗れるようになります。
普通AT限定解除は存在しますので、これに合格すれば普通車のみMTが乗れるということになります。現行普通免許の区分以上の大きさのクルマ(最大積載量2t以上、GVW2.5t以上)は今までどおりAT限定ということになります。
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