免停をくらったら、運転免許証は身分を証明するために必要な書類としても使えなく
免停をくらったら、運転免許証は身分を証明するために必要な書類としても使えなくなるのでしょうか?それとも、クレジットカードや口座とか作るだけなら、証明としてつかえるんでしょうか?補足いや、免停というのを食らったことがないのであまりキツい回答はしないでください。食らったことのある人の話もあるといいなと素朴な疑問を投げかけただけです。単純な好奇心で質問しただけです そもそも免許停止を言い渡された時点で免許証は公安委員会に提出しなきゃいけないから、免許証は手元に無いことになる。
つまり、通常この質問にあるようなことは発生しない。
仮に処分を受ける前に紛失した等と嘘ついて不正に再交付を受けた上で二重に所持して片方を公安委員会に提出し、残りを何らかの形で行使したとすれば、通用する・しないの前にそれは立派な犯罪。 免許証は公安委員会に預けるんだから手元に無いんです。
赤キップを見せて、代用します?
証明?とんでもない話です。
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