1018589324 公開 2022-1-18 00:12:00

運転免許の学科問題についてです。 - 歩行者道路を警察署長の許可を受

運転免許の学科問題についてです。
歩行者道路を警察署長の許可を受けて、通行が認められた車は、注意して通行することができる。
答えは×なのですが、どうしてでしょうか?

k8_122097728 公開 2022-1-18 08:42:00

既に適切な回答があり、法規の規定通りではないからバツが正解です。それに、「注意して通行」は、状況を問わず当たり前の話ですからね。

1130607726 公開 2022-1-18 00:26:00

・特に歩行者に注意して徐行の義務
があるからと考えます。
道路交通法第九条
車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路(第十三条の二において「歩行者用道路」という。)を、前条第二項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。

1113229288 公開 2022-1-18 00:20:00

許可証を車の見えるところに掲示しないといけないからです。
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