交通のない私有地なら無免許で車を運転できると聞いたのですが本当ですか
交通のない私有地なら無免許で車を運転できると聞いたのですが本当ですか?そうなると子供も運転できるということですよね、本題ですが自宅の庭で無免許の中学生がユンボを運転しても平気ですか?
補足経験などもあるので普通免許持ってる父が運転するのがマシそうですね 他の方も記してますが、自動車の運転免許と建機の作業の資格、特別教育等とは観点が異なります。
たとえば、草刈り機(刈払い機)をホームセンターで買ってきて自宅の庭の草を刈るのは自由です。
しかし業者のバイトの人間が特別教育を受けずに刈払い機作業をするのはもちろん、職場の上司が業務時間内に「駐車場の草を刈っておいて」と未受講の部下に刈払い機を貸すのも違法となります。
以下、本題。
ご質問が、「大型特殊自動車」の「運転」に該当するか否かにおいて回答いたします。
道路の体裁を成していなくとも、交通の実態があり、その公開性、反復性、があれば道路交通法上は「道路」と、みなされる場合もあります。
駐車場、河川敷、空き地、私道、いわゆる「道路」に面した私有地の一部などが該当します。
門や塀は例示であり、仮に門や塀を乗り越えて通行する人間がいたとして、それを「一般交通」と解釈する理屈はありませんし、門が開いているか否か、塀や柵の乗り越えが容易か否かはもちろん論点ではありません。
結論として、明確に不特定多数の車両や人間が立ち入れないよう物理的に隔離、または監督する人員を配置したりすれば法的な問題は無いと思われます。
ただし、道義的な問題、安全性については自己責任ですね。
補足より。
そのユンボが小型特殊に収まるものでなければ普通免許だと搬入もできないと思われますが。 本当です。
ユンボは
労働者の資格であり
労働に使わないならば
運転は可能です。
作業=労働です。 結論から言うと「問題ない」です。
あなたの庭は、オレや知らない人が「自由にクルマで入り込んで通ってもいい場所」ですか?
Noでしょうね。
…となると、あなたの庭は「道路ではない」ということになります。
なお、柵も門も公道との隔離も要りません。
「自由な交通に使う場所ではない」という実態があればそれで足りています。
(今まで、そしてこれから出てくる柵だの門だのという回答には気を付けて下さい。間違い発言ですから。
現に「出入口がふさがれていない月極駐車場」は「誰でも交通どうぞ!」ではない場所だから公道ではないと裁判所も言っています。 (判例「平成14年(う)第1582号 道路交通法違反被告事件 平成14年10月21日 東京高等裁判所」)
そしてオレは、人に間違いを吹聴する発言は大嫌いです(笑))
そして「ユンボの作業操作」ですが、これまた問題ありません。
私有地とか関係なく、お仕事であるなら作業資格が必要なのですが、お仕事ではないので。 多分、他の交通と完全に遮断された私有地があればできると思います。例えばその中にサーキットが作れるような私有地の中だと道路交通法は適用されないので可能ですね。要は他の車がなければいいので他の車があると交通とか規則・法規が生まれるんでしょうね。広大な私有地に限るでしょうね。それと他の車が一切ない事ですね。交通がない事ですね。いやそれでも教習所には他の車がありますね。多分私有地ならいいんですね。教習所は教官の免許・二種かなんかが必要で、他の交通からさえぎられた私有地ですね。それがあればいいですね。テニスコート1面や2面位では駄目だと思いますよ。 >>本題ですが自宅の庭で無免許の中学生がユンボを運転しても平気ですか?
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細かいことは既に他の回答で出てるので省くけど、この質問の件については法的な問題はなし。
ただ、事故ったりすると後が面倒だよ。 私有地(管理地)と云えど条件があります。
敷地内には簡単に第三者が入れない要素(門、塀等)がある事、免許者が監督している事、事故が起きた場合、適切な行動をする知識がある事が求められます。
自宅庭では何してもダメです。
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