無免許運転、共同危険行為等で違反点数が25点で、知人に聞いたと
無免許運転、共同危険行為等で違反点数が25点で、知人に聞いたところ欠格期間は2年と聞きました。その欠格期間の始まりは事故を起こした日からなのか保護観察を受けはじめた日からなのか教えてほしいです。 まじめに生きなさい。w 犯行検挙日からですね。なお、
・無免許運転は25点
・共同危険行為は25点の特定違反
ですから、違反点合計50点で、
欠格期間は2年ではなく5年です。
つまり、
・犯行検挙日から
・5年間
・全運転免許がとれない
ということです。
また事故を起こしたとありますが、
その事故の中身と内容によっては、
欠格期間はさらに長く設定されている可能性があります。 「事故」とは?。無免許運転と共同危険行為だけでなく、それで事故で人を撥ねでもしたんですか?。
違反点数は「違反日」付けで計上されます。欠格期間については、免許がある人は取消処分日、無い人は違反の摘発日からとなるのが通常ですが、必ずそうなる保証はなく、個々の事件で確認が必要です。なお「保護観察」は刑事処分なので、行政処分である欠格期間には何の関係もありません。
合計50点で6年とか言う、いい加減な回答がありますが、無免許運転も共同危険行為も同じ「一般違反行為」なので、いずれか最も高い点数(=25点)のみが累積点数に計上されます。過去に処分歴のない人は欠格2年です。また、一般違反行為による欠格期間は最長5年で、6年になることはありません。
ただし、質問者さんは「事故」と書いていますから、多分それだけでは無いのでしょうね。もしこの他に何か「特定違反行為」に当たる行為、例えばひき逃げ、妨害運転、酒酔い運転、運転傷害あるいは危険運転致死傷などに問われている場合、その点数は無免許運転等の25点とは別に追加で累積され、欠格期間は最長10年が科されます。 免許を取り消された日から2年間です。 「違反を犯した日」から起算されます。
共同危険行為等禁止違反 25
無免許運転 25
合計 50
6年間の欠格期間となります。
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