運転免許証の期限は2020年12月26日までですが、コロナ措置の三
運転免許証の期限は2020年12月26日までですが、コロナ措置の三ヶ月手続を2回して、裏面に令和3年6月29日まで と書いたシールを貼っています。(それでも期限切れなのですが。。) 私の期限切れは、半年以上とみなされますか?それとも明日行けば シールの日から換算され半年以内ですか?? 俗に云う延長手続きは「更新手続きが開始したとみなされる」という扱いに過ぎないので、これはなんとも微妙ですね…
確かに第97条の2の第3号(運転免許試験の免除)の規定内に「"効力を失った日"から起算して6(か)月を経過しないもの」と規定はありますので、ギリギリ間に合うような気もしなくは無いのですが…
兎に角本籍地記載のある住民票と切れた免許証、健康保険証と三万円程度の現金を携えて月曜日に試験場へ急行なさってください。
事は一刻を争います、待ったなしです!
なお、実際に自身がコロナ感染した、或いは家族などの身内が感染し自身が濃厚接触者となった等の理由があり、手続きを行うことが著しく困難であった…等の正当な理由が有り、それをきちんと証明出来るならばある程度斟酌してもらえますが、そうでないならかなりヤバい(綱渡り)ですね。
なお以前、有効期間内に更新することを忘れて1年以上経ってしまったので、「コロナ感染が怖くて手続き出来なかった」ことにして申し出をすれば…等といった社会的に不適切なやり取りがこの知恵袋でも散見されましたが、虚偽の申し出をしても絶対に通りませんので、念のため。 6/29が期限なら12/29を過ぎたら6ヶ月以上になります。
12/29〜1/3までは免許センターは休みで手続きは出来ないので、12/28までに済ませれば試験免除で再取得は出来ると思います。 半年以上です。
質問者さんが2回行った手続きは、あくまで「更新手続きの開始/継続」と言う手続きであり、期限自体を引き延ばしたわけではありません。免許証に記載されている有効期限は変わりませんので、現在は失効から約9ヵ月が経過し、無試験での再取得はできない状態ていることになります。シールの日付は無関係です。
ただし、同様に COVID-19 禍の特例として、失効から3年以内なら「感染が怖くて手続きが出来なかった」と言う理由で無試験での再取得ができる可能性があります。ただ漫然と失効させたような場合は駄目なようですが、少なくとも2回の延長をしている点で、適用対象になる可能性があります。ダメ元で試験場に行ってみましょう。
警察庁 運転免許証の更新期限が過ぎてしまった方
https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/index_corona_special.html
…おおう、いよいよ3ヵ月の延長措置も終了するんですね。 2020.12.27日から期限切れとみなされます。延長手続きと言っていますが、実際の内容は期限内に更新手続を始めて終わるまで猶予をあたえるという扱いです。
明日行けば仮免許はもらえますね(仮免許がある種類に限ります)
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