運転免許取り消し期間中に結婚し相手の性に変更したら欠格期間中でも
運転免許取り消し期間中に結婚し相手の性に変更したら欠格期間中でも新規で免許取得は、可能でしょうか? 苗字が変更された場合、離婚の過去が抹消されるくらいです。※離婚歴が2回(バツ2)でも戸籍上は真っ新になります 無理ですね。警察には「成りすまし」を防ぐための名寄せのノウハウがあります。氏名が変わった程度では追跡から逃れられません。
あと…
「相手の性に変更したら」
性別の変更は運転免許には無関係です。そもそも記載事項ではないですから。 >>運転免許取り消し期間中に結婚し相手の性に変更したら欠格期間中でも新規で免許取得は、可能でしょうか?
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不可能です。
欠格つまり運転を禁止されたのは当該本人であり、名前が変わろうと住所が変わろうと人格までは変わりません(他人にはなれません)ので。 それで可能だったら みんなやってます、無理ですよ。 当然不可能です。
今は2022年です。
今あなたが利用されているインターネットなどの
電子通信技術により、さまざまなデータが瞬間的に
電子情報(データ)化され、共有されています。
当然、免許処分歴や犯罪や違反履歴も同様です。
なので、
・あなたが結婚したこと
・姓が変更されたこと
・旧姓は~~であること
・あなたが欠格期間中であること
も瞬間的にデータ化され情報共有されてます。
なので欠格期間中の人間は、
海外に移住し、移住先の運転免許を取得すること
しかできません。
海外に免許証は当然日本では無効ですし、
欠格期間中の人間は、日本で有効となる海外免許を
所持していたとしても、運転不可能であり、
その確認も30秒あれば可能です。
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