仮免許返納しないとダメですか?
仮免許返納しないとダメですか? 本免と引き換えに返納ですが、紛失した場合は紛失届けのようなものを書くと思います。公安委員会はお飾りのようなものなので公安委員に言っても「警察に言って」と言われるので、警察に返納すればOKです。(本署のみか交番や駐在所でもよいかは不明) 紛失した仮運転免許証は勝手に廃棄せず、公安委員会(或いは最寄りの警察施設)にご返却ください。 法律では、無効になった仮免許は返納する義務があります。そして、仮免許の有効期間が残っていたとしても、本免許の交付を受けた時点で失効しますので、持っているなら返納しないといけません。
ただ、紛失してしまったのなら、その旨申告すれば「見つかったら返納して下さい」と言われるだけでしょう。仮免許を返さないから本免許が貰えない、ということは無いし、最終的に見つからなかったからと言って何かペナルティを科されることもありません。後日に見つかったら、郵便でいいので返納しましょう。
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