無免許運転と無免許幇助をどちらとも一回ずつ行った場合欠格期間は
無免許運転と無免許幇助をどちらとも一回ずつ行った場合欠格期間は何年になりますか?まだ未成年です。
言葉足らずですが有識者の方いらっしゃいましたらご回答いただけると幸いです。 違反点合計50点なので、
欠格期間は最高の5年ですね。
よって犯行検挙日か免許取消処分日から
5年間は全運転免許の取得が不可能です。
未成年でも犯行時18歳以上であれば、
懲役刑または罰金刑を求刑されます。
罰金は併せて最高100万か最高80万です。 無免許運転の違反点数は25点、取消2年に相当する前歴0回累積25点に達することで、捕まった日から2年間免許が拒否されます。
無免許運転幇助は運転行為が伴いませんので、違反点数が付きません。(累積50点という回答は誤)
重大違反唆し等をした日から定められている年数が経過していなければ、免許が拒否される規定で無免許運転の幇助や教唆の場合は2年です。
点数制度によるものと、点数制度によらないものが合算される規定はありませんので、無免許運転か幇助、いずれか後のものから2年を違反行為等なく過ごせば、免許は取得できるはずです。
未成年と成人で変わることはありません。
平日に運転免許試験場(運転免許センター)へ健康保険証などの本人確認書類を持って行き、受験相談をして確認してください。 順序やら経緯やらで多少影響しますが…
・先の違反の欠格期間が明けた後に後の違反をした場合は、最初の欠格期間が2年(前歴0の25点による処分)で、次の欠格期間が4年(前歴1の25点による処分に2年加算)、合計6年。
・先の違反の欠格期間中に後の違反をした場合は、最初の欠格期間(前歴0の25点による処分)の経過期間に加えて、後の欠格期間が5年(前歴0の50点による処分)、計5~7年。
単純に期間を足す訳ではありません。欠格期間内は前の違反点数が残った状態で、追加でした違反の点数を加えて新たな欠格期間が決まります。 無免許運転で25点で欠格期間が2年。
この間に無免許幇助を行ったとすると、前歴1で25点で欠格期間が4年。
つまり、6年。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei20.html 無免許運転は25点なので2年間の欠格期間です。
そこで更に無免許運転幇助は前歴1で25点なので+2年となり計4年間の欠格期間となります。
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