yuk107308011 公開 2022-1-17 17:34:00

先日、点数1点の交通違反をした際に、免許の更新が切れていることを指摘され、う

先日、点数1点の交通違反をした際に、免許の更新が切れていることを指摘され、うっかり失効として警察署で調書も書きました。
本来、無免許だと違反点数25点で免停?だと思うのですが、うっかり失効での違反の場合どうなりますか?
免許センターに電話して確認したところ、運転記録証明書には「1点の違反のみ記載される」と言われたのですが無免許については記載されませんか?補足翌日に免許センターで免許の更新をしました。
たとえば、運転記録証明書には無免許には触れずに、進路変更禁止違反(1点)とだけ記録されるのでしょうか?

1041454926 公開 2022-1-17 18:30:00

無免許運転は自分が無免許であることを認識していないと成立しません。期限が切れたことに気づいていなかったと判断されれば無免許運転とはなりません。その場合は無免許運転部分は何も処罰や処分を受けません。なんの違反がわかりませんが1点の違反の処分のみ受けることになります。
ただし、通常は青切符での処理ですが免許がない人には青キップは出せないので赤キップとなり裁判所に行くことになります。点数は1点のみ加算されます。
うっかり失効であったとしても、失効に気づいていたのなら無免許運転になります。その判断は警察官が取り調べのときの言動などで判断します。また、今回指摘されたという記録は残っているので、再交付を受ける前に運転しているところを見つかったら確実に無免許運転として検挙されます。

sak113435070 公開 2022-1-17 18:20:00

もう無免許ですから、車は運転できません。
次に何か警察に止められたら、記録が残っていますから無免許運転で取り消しになります。
そうなる前に、試験センターに行って手続きしてください。
今なら1点で済みますので。

dag101329202 公開 2022-1-17 17:36:00

うっかり失効での違反の場合どうなりますか?
即・免許センターで再発行を行えば
1点の加算のみ
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