1246533629 公開 2022-1-20 18:16:00

12月に原付免許で3回違反をしてしまいました。 - 1月の後半に合宿免許に行

12月に原付免許で3回違反をしてしまいました。
1月の後半に合宿免許に行って普通車免許を2月に取る予定なのですが、その場合免停になったあと、普通車免許での違反は3点で免停になるのでしょうか。
免許が取れたあと、どうなるか詳しくわかる方よかったら教えていただきたいです…

lto124920110 公開 2022-1-20 18:32:00

停止や取消などの行政処分に基準となる「累積点数」は、種類に関係なく累積します。原付の違反も、普通自動車の違反も、全て「運転者」に点数がつきます。6点で30日停止、15点で取消です。
この他に、初心運転者制度での違反点数を数えますが、こちらは種類別です。原付免許の取得から1年以内に、原付で3点以上の違反をしたら、原付の初心者講習に呼ばれます。また、普通自動車免許の取得から1年以内に、普通自動車で3点以上の違反をしたら、普通自動車の初心者講習に呼ばれます。初心者講習を受けないか、受けた後に同じだけ違反をすると、初心者期間終了後に再試験に呼ばれ、不合格または不受験の場合は該当免許を失います。
なお、原付免許の取得から1年が経過しなくても、原付の上位に当たる普通自動車免許を取得した時点で、原付の初心者期間は「無事に」終了します。もしその時点で原付の初心者講習に呼ばれる点数に達していたとしても、原付の初心者講習には呼ばれなくなり、タイミング悪くて呼ばれてとまっても、行く必要は無くなります。

128182464 公開 2022-1-20 18:43:00

12月の違反が何点を3回したかがわからないし1回目の違反の前の違反歴もわからないのでなんとも言えない。
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