運転免許取消中。海外で免許をとり国際免許証で国内で運転できますか?
運転免許取消中。海外で免許をとり国際免許証で
国内で運転できますか? 海外で取得した免許証を国際免許証に切り替えて使用するという行為自体は違法ではありません。
ですが、日本国内で運転免許の資格が取り消しで失効したり、停止中のものは「国際免許証もこれに準ずる」と道交法で規定されています。
よって交通違反などで日本の警察官に取り締まりを受けた際は、無効の国際免許証だと判断されて無免許運転で検挙されます。 海外で運転免許を取得しても、免許を取得した国以外に3ヶ月以上在住するなら、その国の免許に書き換えなければなりません。
3ヶ月未満で入出国を繰り返す場合も、一年を通して一番滞在期間が長い国の免許に書き換えなければなりません。
これは日本だけの決まり事ではなく、運転免許の国際条約に加盟している各国で共通です。 実はできるんですが、海外で免許を取得するには住所も海外へ移す必要があります。 >>運転免許取消中。
海外で免許をとり国際免許証で国内で運転できますか?
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出来ません。 ダメだよ
日本の道路交通法適応だから
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