運転免許の期限切れって一年以内と一年以上で大きな差はありますか?お金の面
運転免許の期限切れって一年以内と一年以上で大きな差はありますか? お金の面とか。。半年超えてしまったらみんな同じですか? 1年以内と1年以上とではかわらないかと。6か月未満と6カ月以上では大違い。 大きな差はありますね。1年過ぎたら免除は一切無くなります。
1年以内なら仮免免除なので、本免試験の技能試験、学科試験だけです。
仮免から教習所になるか、最初から教習所になるかの差です。
後は一発試験で受験するとしても、仮免からか?
卒検からか?です 大きな差がある。
1年未満なら、仮免が貰える。
自動車学校で言うなら、第2段階からやり直し。
1年以上なた、救済処置無し。
自動車学校で言うなら、最初からやり直し。
まあ、原付免許のように、仮免が無い免許なら、1年未満も1年以上も同じですけど。 やむを得ない理由が無く
(海外旅行、入院、在監、公安委員会がやむを得ないと認める事情等)
運転免許証の有効期間が過ぎてから6か月以内の場合
→ 再取得する免許種別、講習区分によって異なるので
受付窓口でご確認が必要
例:普通免許のみを取得していて
違反、初回講習に該当する場合は5,300円
やむを得ない理由が無く
(海外旅行、入院、在監、公安委員会がやむを得ないと認める事情等)
運転免許証の有効期間が過ぎてから6か月を超えて1年以内
普通免許、準中型免許、中型免許、又は大型免許を持っていた場合
取得していた免許の種類に応じて、普通仮免許、準中型仮免許、中型仮免許又は大型仮免許を取得できます。
※ 交付されるのは【仮運転免許証】であり
運転免許証ではありません
手数料:2,700円
やむを得ない理由があって
海外旅行、入院、在監、公安委員会がやむを得ないと認める事情等)
運転免許証の有効期間が過ぎてから
6か月を超えて『3年以内』で
やむを得ない理由がやんだ日(帰国、退院等)から『1か月以内』
再取得する免許種別、講習区分等によって異なるので
受付窓口でご確認が必要
例:普通免許のみを取得していて
違反、初回講習に該当する場合は5,300円 半年以内→適性検査のみ
半年を超えて1年以内→仮免許交付(仮免許がある種類のみ)
1年以内→最初から
仮免許が貰えれば教習所に行くとしても2段階から入れるので安く済みます
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