運転免許申請書の太枠内の「免許の条件等」は自分で「眼鏡等」と記入して大丈夫で
運転免許申請書の太枠内の「免許の条件等」は自分で「眼鏡等」と記入して大丈夫ですか?私は運転する際、眼鏡着用が条件です。
教習所のミスなのか「免許の条件等」が無記入でした。 試験場で適性試験(視力検査)をします。適性試験の試験官が気にするはずです。
あなたはまだ免許を持っていない状態です。だから免許に条件をつけられません。 もし自分で書き込めば公文書偽造の罪に問われかねない。ちゃんと免許センターや警察署の視力検査を受けた後に書き込んでもらうことが必須 質問者様の場合
車の運転には眼鏡を
使用して運転するだけです
記入は必要無いです。
理由は
免許の更新には
視力検査があり
それ以前から眼鏡をかけて
運転する者もいます。
視力検査の時に
眼鏡をかけて視力検査を
受けた場合に限り
免許証には
眼鏡等と記載されます。 http://shonanbb.net/futamatagawa-drivers-license/
上記サイトを見る限り、大丈夫ではないようです。
適性試験で、視力が基準に満たなければ眼鏡等と運転免許センターが記載してくれます。 適性検査の際に、担当者にその旨申告してください。
運転免許申請書にもいろいろな書き方(加筆▪訂正)があり、
知らない人間が下手に書き込んだら受けなくても良い説教をされかねません。 都道府県により書式が異なる可能性があります。
兵庫県なら警察官(又は事務職員)が記号(数字)で記入するようになってます。
もちろん免許証に書き込むことはできませんが、それはこの質問に対する答えになりません。
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