fuk1143685 公開 2022-1-13 16:35:00

5年ほど前に無免許運転して欠落期間を課されました。欠落期間は既に過ごした

5年ほど前に無免許運転して欠落期間を課されました。
欠落期間は既に過ごしたので、免許の再取得を考えています。
そこでお聞きしたいのが
・1度自分は免許を取得していた(原付)
・免許取得1年以内で初心者講習を受けなければいけない違反点数になった
・初心者講習を受けなかったため警察に免許を返した(免許取り消し?)
・その後無免許運転をして欠落期間が課された
この場合自分は、免許取り消し処分者講習を受けなければいけないのか知りたいです。
よろしくお願いします。

yas1033357120 公開 2022-1-13 17:00:00

無免許運転で取締りを受けた時点で、既に何も免許を持っていなかったのでしたら、取締りを受けた日から2年間免許が拒否されるのみ、2年が経過すれば免許を取得することができるようになります。
取消処分者講習の受講は不要です。
3年以上前のことですから、無免許運転をしたことは既に前歴にも数えられず、免許を取得すれば前歴0回累積0点のきれいな免許が交付されます。
初心運転者期間制度上での原付免許の取消処分は、取消処分者講習の受講とは一切関係ありません。

bas1148383314 公開 2022-1-13 16:42:00

取消処分を受けた人が再取得するさいは必ず受けなければなりません。
講習を受けたら貰える取消処分者講習修了証が必要になります。
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