ebi119019593 公開 2022-1-11 22:20:00

大型の免許を取りたい普通車の免許しか持っていない社会人です。大型免

大型の免許を取りたい普通車の免許しか持っていない社会人です。大型免許を取るのに飛び込み試験があることを知ったんですけど、仮免とって路上5回練習したらって受けれるってあったんですけど、これは教習所に通わ
ないとダメってことですか?
また、路上練習申告書を出せば試験会場で五日間練習させてもらえて試験受けれるんですか?
回答お願いします

泰嗣 公開 2022-1-12 06:05:00

要は、仮免許取った後所定の期間大型自動車で路上練習が必要ってこと。
運送会社でもないのに自前で練習に用いる大型トラックを用意出来る奇特な方はそうそう居ないので、現実的には大型免許を扱う未公認教習所等を利用することになる。
なお、指定教習所では大型免許の仮免入所は扱ってないので、よしんば仮免許を持ち込んだとしても第一段階からの練習となる(流石に取得した仮免許を返納しろとは言わないだろうけど事実上、仮免許を一発試験で取得しても意味がない)であろう。
路上練習申告書は先述した、本試験を受けるにあたり事前に路上練習を行ったことを申告するための書類。
同情指導に当たった者が必要事項を記入し、受験者が本試験受験申請時に提出する。
なお、都道府県によっては車検証の写しや同乗指導者の免許証の写しを求めたり、事前に実際に練習に使用する自動車の現車を試験官が確認したりすることもあるので、誤魔化しは通用しない(試験官は10mも走行を観察すれば、おおよその練習量は一発で見抜く。)
試験場コースでの練習は都道府県によって異なるので要確認!
ま、大型一種免許を扱う未公認教習所が近隣にある地域(北海道釧路地区、旭川地区、東北南部、新潟北部、関東、東海、阪神、四国北部、九州)を除いて事実上大型一種は指定教習所でしか取れないと考えて差し支えない。
既に他の回答で出てるけど一応、未公認教習所の一覧はここにリンク貼っておく。
全国届出自動車教習所協会加盟教習所一覧
https://www.zenjikyo.com/cn3/pg218.html

ldf1149466052 公開 2022-1-12 03:58:00

自分で12mの大型トラックと同乗指導者(大型免許等所持3年以上)を手配して2時間×5日間の路上練習をしなければなりませんので、運送会社に勤務して会社が協力してくれたり、運送業界にコネがなければ難しいです。
教習所で練習をするにしても、指定自動車教習所では時間単位の教習を受けれるところは聞きませんから届出自動車教習所へ行くしかありませんが、数が非常に少ないです。
https://www.zenjikyo.com/cn3/pg218.html
黒文字の「大」のアイコンが付いているところが大型免許の教習を実施している届出自動車教習所ですが、全国に数えるほどしかありませんし、神奈川の二俣川自動車学校のように路上教習を実施していない教習所も含まれています。
運良く近くに時間単位で場内および路上での教習を受けることができる届出校があれば、挑戦してみてもよいと思いますが、そうでなければ、指定校で大型免許の教習を受けて卒業してください。
社会人ということですが、教育訓練給付制度を利用できませんか?
利用できれば、対象講座を受講することで20%(上限10万円)の給付を受けることができます。
余談ですが、大型免許には仮免入所の制度がありませんので、普通免許のように仮免許を取得して教習所へ仮免入所をすることができません。
仮免許が取得できても、最後まで直接受験で合格しなければ、取得した仮免許が生きてきません。
教習所への入所に切り替えれば、場内の教習を最初から始めることになります。

1053151546 公開 2022-1-12 00:00:00

>仮免とって路上5回練習
大型一種免許を取得して3年以上の人
または大型二種免許を取得した人
に同乗してもらい大型自動車で10時間以上(2時間/日)練習したら
大型免許試験が受けられます。
大型自動車が個人で手配できれば教習所に通う必要はありません。
(教習所に通ってもいいです)
>路上申請申告書
大型免許を受験する人が、誰といつどんな車両で練習したかを申告する物です。
試験場で練習させてもらう為の申告ではありません。
(試験場の車両では練習させてくれません)

sho105526034 公開 2022-1-11 23:27:00

「教習所に通わないとダメってことですか?」
質問者さんが、同乗指導をしてくれる大型免許の所持者を確保でき、路上練習用の10トントラックも個人で準備できると言うなら、一般試験での受験を考えてもいいと思いますよ。でも、指導者はともかく、10トントラックの個人手配なんて、普通は無理でしょ。運送会社勤めでも、個人に貸し出してくれることなんて基本は無いですよ。なので、指定であれ届出であれ、教習所を利用しないと、必要な路上練習が実施できないのが現実ですよね。
「路上練習申告書を出せば試験会場で五日間練習させてもらえて試験受けれるんですか?」
…呆れるような質問ですね。路上で自主的に5日10時間の練習をして、申告書を書き、同乗指導者の署名捺印を貰って提出することで、初めて本免許試験の受験申請ができるんです。「試験会場で練習」って?。試験はいきなり本番で練習の時間なんかありませんし、本免許試験は試験場のコースを出て路上を走るんですよ。大型自動車免許の試験が場内だけだったのは、2007年より前の話です。
週末などの試験が無い日に試験場のコースの貸し出しをやっている都道府県はあるようですが、利用条件はよく確認しましょう。車両の貸し出しが無ければ、10トントラックの持ち込みが必要になります。でも、それは試験コースを走る仮免許試験の対策の話です。本免許試験は路上に出るんです。

泰嗣 公開 2022-1-11 22:44:00

路上練習は車と指導者が確保できれば何でもいいです。
現実的には会社の車で練習させてもらえる人か飛び入り向けの教習所を利用するかでないと飛び入りでの取得は不可です。
(仮免許でレンタカーは借りられないため)
試験場は試験をするところなので練習はさせてもらえません。
自分で練習をして申告書を出せば路上試験が受けられます。
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