オートマ限定免許でマニュアル車を運転した場合は、無免許運転に該当すると教
オートマ限定免許でマニュアル車を運転した場合は、無免許運転に該当すると教科書に書いてあるのですが教習所の試験では無免許運転ではないと言われました。どなたか詳しい解説して下さると助かります、、 免許条件違反です。無免許運転には当たりません。 オートマ限定は、免許の条件としてATに限るとなります。
だから、AT限定なのにMTを運転したら、免許条件違反です。
無免許運転ではありません。 オートマからMTに限定解除するために教官と一緒に乗ってるという事であれば、車もMT教習車ですし、違反でもなんでもないですよ。 この場合は「免許条件違反」ということになります。
AT限定も普通自動車免許にはかわりありません。そして免許証の「条件」の欄に「AT車に限る」という内容の文言があります。
ゆえに「条件違反」です。 教科書と書かれているのがどんな本なのかですが、
教科書が誤りです。
AT限定
小型限定
等の限定条件を超えるだけの違反の場合は、
× 無免許運転
ではなくて、
〇 免許条件違反
ということになります。
無免許運転に該当する行為は以下です。
・免許区分を超えた車両の運転
・期限切れ状態での運転
・免停中の運転
・何も免許が無い純無免許での運転
例えば、
普通免許AT限定の資格で、
普通免許運転可能範囲内のMT車を運転すると、
無免許運転ではなくて免許条件違反になります。
普通免許AT限定の資格で、
MTでもATでも中型車を運転すると、
これは免許区分を超えていますので、
無免許運転になります。
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